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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1344 2024年03月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:梅干し食べてスッパマン更新日:2024年03月20日 19時01分
R6.6月以降、事業所規模として平均利用延人員数が750人を超える時点で、大規模型(新)になり、通常規模型の算定は出来ないのではないかと思いますが、どうでしょうか?
また、大規模型(新)で減算を免れる要件の1つであるリハビリテーション専門職の配置が10:1以上の件に関しては、あくまでも要介護の方の基本単位に関するものなので、厳密に考えると要支援への専門職配置は計算上外すことになるのではないかと考えます。
2:セラピ更新日:2024年03月21日 02時02分
https://www.mhlw.go.jp/content/001227740.pdf
の問75
平均利用者延人員数が 750 人超の事業所であっても、通常規模型通所リハビリテーション費を算定可能とする要件の一つに・・・
ということで、要件を満たせば通常規模の単位数で算定可です。
要支援は計算の対象外ですね。
3:真心更新日:2024年03月21日 12時22分
1.2:ご意見ありがとうございます。
要支援ではマネジメント加算がありませんし、
Q&Aでも要支援は計算に含まれていないので、まずは対象外として考えておきます。
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投稿タイトル:大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いについて
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