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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2887 2024年03月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:親子丼マン更新日:2024年03月19日 10時25分
勉強不足で申し訳ないのですがどこを探してもタイトルの文言の内容をみつけられません。
差し支えなければソースを教えていただけますでしょうか。
2:1人訪りは更新日:2024年03月19日 10時44分
すいません。私もまだ情報収集中なのですが、このHPの介護報酬改定特設ページ内にある情報にもある感じ
https://www.pt-ot-st.net/pdf/2024/r6kaigo/kokuji/001227814.pdf#page=211
https://www.pt-ot-st.net/pdf/2024/r6kaigo/kokuji/001227814.pdf#page=149
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001221649.pdf
特定療養費とか、短期集中リハとかで検索しています。
私も、ここに書き込めば詳しい情報が集まるかと期待しての投稿です。
3:zero更新日:2024年03月19日 11時01分
154ページにありますがこれではないでしょうか?
9 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法
士、作業療法士若しくは言語聴覚士(以下この注において
「医師等」という。)が、その入所の日から起算して3月
以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合で
あって、かつ、原則として入所時及び1月に1回以上AD
L等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生
労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を
見直している場合においては、短期集中リハビリテーショ
ン実施加算(Ⅰ)として、1日につき258単位を所定単位数に
加算する。また、入所者に対して、医師等が、その入所の
日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーシ
ョンを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加
算(Ⅱ)として、1日につき200単位を所定単位数に加算する
。ただし、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定
している場合にあっては、短期集中リハビリテーション実
施加算(Ⅱ)は算定しない。
4:親子丼マン更新日:2024年03月19日 11時06分
R6年度指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての通知の中に短期集中リハビリテーション実施加算の文言を確認できました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227894.pdf
R6年リハビリテーション・機能訓練、栄養、口腔の一体的取組に関する通知を見ると認知症短期集中の文言も確認できました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227996.pdf
次年度よりはじめて介護分野の管理も行うので非常に気になるスレッドです。有識者の方からのお話も頂けると勉強になります。
6:ウォーター更新日:2024年03月19日 11時44分
2 への返信
3つ目のソース、特定診療費の算定に関する留意事項について(平成12年3月31日 老企58号)については短期入所療養介護(病院又は診療所で行われるものに限る。)に係る~とあるので老健・通所等のことではないのではないでしょうか?
介護医療院については詳しくはないですが、老健・通所の短期集中・認知症短期は残っていると判断しています。加算の形態はLIFE提出するしないで内容は変わっていますが削除はされていないと思います。
7:1人訪りは更新日:2024年03月19日 12時41分
老健は大丈夫みたいですね。お騒がせして申し訳ございません。
電カル業者からFAXで頂いた資料が「介護老人保健施設等」になっていたもので。
このソースの検索がヒットしない(汗
介護医療院の方の加算廃止は、どうでしょう?(私的にこっちが本命)
引き続き、情報募集しております。
8:JK更新日:2024年03月19日 12時44分
おそらく、今回の改定で、短期集中は1と2、認知症短期集中も1と2に算定要件が変更された加算に変わるので、これまでの単なる短期集中と認知症短期集中は、廃止ってことかと思います。
9:旧時代更新日:2024年03月19日 12時50分
ウォーター様がおっしゃられている通りだと思います。
例えば介護医療院の場合、
https://www.pt-ot-st.net/pdf/2024/r6kaigo/kokuji/001227814.pdf#page=486
では
9.理学療法、10.作業療法、11.言語聴覚療法について(新設)された部分が記載されておりますが
12~17は、(略) となっています。
この部分が、14.短期集中リハや15.認知症短期集中リハに該当します。
(削除)ではなく(略)なので、変更はないと考えてよいかと思います。
10:1人訪りは更新日:2024年03月19日 13時02分
つまり、介護医療院においても 新設の
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240単位
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)120単位
が反映されているとの理解なのでしょうか?
物分かり悪くて申し訳ございません。
11:旧時代更新日:2024年03月19日 13時25分
10 への返信
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240単位や
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)120単位
は介護老人保健施設で新設されたものです
介護医療院は改定はありません
12:1人訪りは更新日:2024年03月19日 13時40分
9 11への返信
そうなるとやはり
https://www.pt-ot-st.net/pdf/2024/r6kaigo/kokuji/001227814.pdf#page=211
の483ページにあるように
介護医療院の短期集中リハ関係は削除?
ここのところの理解が良くできず申し訳ございません。
13:旧時代更新日:2024年03月19日 14時03分
12 への返信
483ページの文は「指定介護療養型医療施設」についての記述です
介護医療院は486〜488ページです
前述した9番目のコメントをご参照ください
14:1人訪りは更新日:2024年03月19日 14時35分
ありがとうございました。
電カル業者に確認いたします。
勉強不足でお騒がせ致しました。
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投稿タイトル:老人保健施設・介護医療院等 短期集中リハ 認知症短期集中リハ 算定廃止?
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