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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:3994 2024年03月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:nigata OT更新日:2024年03月16日 15時34分
1 への返信
コメントありがとうございます。
「居宅基準第 118 条の2第2項は、~中略~
同項の指定通所リハビリテーションの提供に関する記録には診療記録およびリハビリテーション会議の記録が含まれるものであること。」
*診療記録なのでリハ記録ではないと思っているのですが・・・
とか、
「通所リハビリテーションの提供について
① (略)
②通所リハビリテーションは、通所リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、通所リハビリテーション計画を作成し、実施することが原則であるが、指定医療機関において、当該医療機関の医師の診療を受け、当該医療機関の医師、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士からリハビリテーションの提供を受けた利用者に関しては、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式2-2-1をもって、当該医療機関から情報提供を受けた上で、当該事業所の医師が利用者を診療し、記載された内容について確認して、通所リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書とみなして通所リハビリテーション費の算定を開始してもよいこととする。」
といった、記述や、前回の改正からの医師はもっと関与しなさい的な流れか
ら考えると、別途で診療記録を作成したほうが無難かなと思いました。
監査の時に見やすいし。
でも、リハ計画書の更新毎だと毎月30名程度は診療してコメント記載になるので、先生嫌がりそうです。
入所も兼務なので尚更・・・
あと、「医療保険の診療録に記載することとしてもよい」の「医療保険」の部分で、私の場合だと介護保険上でのサービス提供になるので、なんでここだけ急に「医療保険?」と腑に落ちないところでした。
1:ヨッピー更新日:2024年03月16日 12時57分
>あと、「医療保険の診療録に記載することとしてもよい」のところが理解できないのですが、
これは別に用紙とか記録簿とか専用のものをを作らなくても、医療用のカルテの中に内容を記載するので大丈夫ですよということではないでしょうか。
ただし、医療のカルテの内容と区別できるよう下線や枠で囲むなどわかるようにしておきなさいってことだと思います。
あと指示内容を医師がカルテに書く必要があると思いますよ 解釈はあっていると思います
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投稿タイトル:記録の整備について(通所リハビリテーション 2024年度介護報酬改定 留意事項)
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