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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:4771 2024年03月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:556更新日:2024年03月13日 08時24分
白本に書いてありますが
総合実施計画書は実施計画書に帰ることもできると記載されていたはずです。
項目がしっかり埋まっているとおもいますが、確認しておけば大丈夫だと思います。
2:ペテセラピスト更新日:2024年03月13日 09時05分
①必要ないと思います。
②基本的にはサイン後です。サインが取れなかったら、取れなかった理由を備考欄に記載するなどしてから、貼付。
③そこが監査対象になって、見られたら指摘されるし、見られなかったら指摘されずです。しかし、3ヶ月に一度やっておくのが良いと思います。
3:まるべに更新日:2024年03月14日 09時56分
1 への返信
よん様
ご回答ありがとうございます。
実施計画書と総合実施計画書の区別がなかなかつかずに苦労していました。
もう一度、算定要項を確認したいと思います。
4:まるべに更新日:2024年03月14日 09時59分
2 への返信
ペテセラピスト様
ご回答ありがとうございます。
一番間違いないのが、月々の総合実施計画書をサイン後にスキャニングして添付ですね。
何が一番漏れがないか、ストレスがないか考えてやってみます。
開業して1年ぐらいで指導が入ると聞いたので、ある程度しっかりやらないとな、と思ってたところだったので色々教えていただきありがたいです。
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