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カテゴリ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:4501 2024年03月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:コアラ更新日:2024年03月11日 09時44分
5月分をデータ提出した方は8月に提出で間違いないと思います。
厚労省の資料参照
https://www.pt-ot-st.net/pdf/2024/r6kaigo/98.pdf
令和6年1月に提出した方は6月ですかね?わかりません。
2:セラピ更新日:2024年03月21日 01時29分
令和6年1月に提出した場合は、次は令和6年7月で大丈夫です。
https://www.mhlw.go.jp/content/001227740.pdf
の問175(答)
「例えば、令和5年2月に提出した場合は、6か月後の令和6年8月までに少なくとも1回データ提出し、それ以降は3か月後の令和6年 11 月までに少なくとも1回のデータ提出が必要である。」
ただ、4月22日から新システムが開始となり、現行のLIFEは8月1日で終了となります。
10月10日までに送信していなければいけません。
https://www.mhlw.go.jp/content/001227783.pdf
4
【現行 LIFE】
① ~4月 10 日 :通常稼働
② 4月 11 日~7月末:これまでに入力されたデータの参照のみ可能
(様式情報の提出は不可となります。)
③ 8月1日 :サービス終了
【新 LIFE システム】
① 4月 22 日:一部稼働開始
(7月 31 日までは利用者情報及び ADL 維持等情報に限り登録可能)
② 8月1日~:本格稼働開始(令和6年度改定対応の様式情報の登録可能)
令和6年4月~8月に、LIFE 関連加算の算定を行う場合、令和6年8月1日~
10 月 10 日の遡り入力期間に算定する加算の様式情報を提出いただくことで、当該加算は算
定可能です。
ただし、提出すべき情報を原則として令和6年 10 月 10 日までに提出していない場合、算
定した当該加算については、遡り過誤請求を行わなければいけません。
3:くらく更新日:2024年03月21日 16時49分
2 への返信
貴重な情報ありがとうございます。
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