理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:4499 2024年03月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:くらく更新日:2024年03月21日 16時49分
2 への返信
貴重な情報ありがとうございます。
2:セラピ更新日:2024年03月21日 01時29分
令和6年1月に提出した場合は、次は令和6年7月で大丈夫です。
https://www.mhlw.go.jp/content/001227740.pdf
の問175(答)
「例えば、令和5年2月に提出した場合は、6か月後の令和6年8月までに少なくとも1回データ提出し、それ以降は3か月後の令和6年 11 月までに少なくとも1回のデータ提出が必要である。」
ただ、4月22日から新システムが開始となり、現行のLIFEは8月1日で終了となります。
10月10日までに送信していなければいけません。
https://www.mhlw.go.jp/content/001227783.pdf
4
【現行 LIFE】
① ~4月 10 日 :通常稼働
② 4月 11 日~7月末:これまでに入力されたデータの参照のみ可能
(様式情報の提出は不可となります。)
③ 8月1日 :サービス終了
【新 LIFE システム】
① 4月 22 日:一部稼働開始
(7月 31 日までは利用者情報及び ADL 維持等情報に限り登録可能)
② 8月1日~:本格稼働開始(令和6年度改定対応の様式情報の登録可能)
令和6年4月~8月に、LIFE 関連加算の算定を行う場合、令和6年8月1日~
10 月 10 日の遡り入力期間に算定する加算の様式情報を提出いただくことで、当該加算は算
定可能です。
ただし、提出すべき情報を原則として令和6年 10 月 10 日までに提出していない場合、算
定した当該加算については、遡り過誤請求を行わなければいけません。
1:コアラ更新日:2024年03月11日 09時44分
5月分をデータ提出した方は8月に提出で間違いないと思います。
厚労省の資料参照
https://www.pt-ot-st.net/pdf/2024/r6kaigo/98.pdf
令和6年1月に提出した方は6月ですかね?わかりません。
同カテゴリの質問
新着コメント2024年01月31日更新コメント:1件閲覧:1213回
在宅療養支援等指標とリハビリテーション体制加算
1件1213回
新着コメント2024年01月25日更新コメント:4件閲覧:8598回
R6年度介護報酬改定について
4件8598回
新着コメント2024年01月31日更新コメント:4件閲覧:5307回
医療機関の計画書入手について
4件5307回
新着コメント2024年05月20日更新コメント:3件閲覧:4724回
通所リハ 10:1の配置について
3件4724回
新着コメント2024年04月05日更新コメント:10件閲覧:6138回
LIFE導入について
10件6138回
新着コメント2024年03月04日更新コメント:5件閲覧:5679回
運動器機能向上加算
5件5679回
新着コメント2024年02月07日更新コメント:1件閲覧:3381回
医療機関リハ計画書入手の義務化について
1件3381回
新着コメント2024年02月23日更新コメント:1件閲覧:2460回
リハマネ加算について
1件2460回
新着コメント2024年04月05日更新コメント:2件閲覧:2582回
認知症短期集中リハ加算(I)について
2件2582回
新着コメント2024年02月26日更新コメント:4件閲覧:5511回
令和6年介護報酬改定 運動器機能向上加算の減算について
4件5511回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:LIFEの提出について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:LIFEの提出について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。