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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:5900 2024年03月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ネパール更新日:2024年03月05日 13時25分
当該訪問看護事業所における前年度の訪問回数と記載がありますので、事業所単位ですね。
また、介護報酬に関わる内容に限定されます。
2:houkan2更新日:2024年03月07日 09時18分
ありがとうございます。イロ共に事業所単位での実績が要件ですね
ただし医療保険利用者は対象外・・・。
当事業所は緊急時も24時間も国が求めている訪問看護ステーションとしての機能は十分果たしているし人員配置もPOSより看護師が多いのに・・・。
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投稿タイトル:訪問看護からのリハビリ8単位減算の算定要件
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