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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:8953 2024年03月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:akita更新日:2024年03月05日 11時23分
通所リハビリののリハ会議は施設内で行っていますので、医師は比較的参加しやすいと思いますが...
緊急的に医師がリハ会議に参加できない場合は、医師との情報共有をとることで可能となっています。
ただ医師がリハ会議に毎回不参加となると、運営指導の際に担当者から間違いなく突っ込まれると思います。
2:麻実更新日:2024年02月29日 17時23分
早速のご返信ありがとうございます。
Q&A に掲載されていること確認不足でした。
リハビリテーション会議の開催については、医師の参加や場所や時間の調整について苦労しております。
近く、ケアマネジャーさんにも説明を行い、協力を仰ぐことを考えており、今回のご助言を参考にさせて頂きたいと思います。
1:GEM更新日:2024年02月29日 15時47分
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.2)(令和3年3月 23 日)」 の送付についてにて以下の説明があります。
ゆえに、サービス担当者会議を実施したからと言って、これをリハビリテーション会議とステレオタイプにすることは出来ないと思いますが、参加する構成メンバーにも問題がなく、また、リハビリテーション実施計画に対する検討が行われている場合は、リハビリテーション会議を担当者会議を合同で会 議を実施しても差し支えないと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000759529.pdf
問5サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。
(答)居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で会議を実施しても差し支えない
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投稿タイトル:12ヶ月超えの介護予防通所リハビリ、3月1回のリハビリテーション会議を担当者会議で替えて対応できますか。
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