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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:14747 2024年04月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:556更新日:2024年02月28日 08時21分
・運動器の早期歩行獲得およびADL自立目的なら9単位可能です。
気になる点ですが、回復期の運動器疾患が一律9単位がNGとしても、回復期に入院した運動器疾患で早期歩行獲得・ADL獲得目的と記載なら9単位の算定が可能なのか…
多分NGとは思いますが、
2:THROMS更新日:2024年02月28日 09時29分
令和6年診療報酬改定の主旨として、回復期リハ病棟は運動器の患者さまに6単位へ制限が導入されることは明らかですが、
別表第九の三、いわゆる9単位リハビリが認められる患者の変更点を読むと、私も回復期リハビリテーションであっても、一部の条件下においては9単位の運動器リハビリテーションが認められるのではと思いました。
別表第九の三は下記に示します。
回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)と記載されたので、運動器リハビリを除き、回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者は9単位までリハビリが出来る。運動器リハビリの場合は回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者であっても9単位までの算定できる条件とはならない。
一方で、以下の記載については
脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの
入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの
今までの別表第九の三の条件記載についても、いづれの条件が当てはまれば9単位までのリハビリが実施できる条件でした。今回も同様にいづれかの条件に該当する場合は9単位までのリハビリが算定できると解釈出来るものと思いました。
ただ、改定主旨の流れを考えると本当にそのように読み解いていいのかな?
私自身も自信が持てないところです。
現場においては、術後早期、高齢であったり、認知症などの問題を抱えている運動器疾患に対して6単位以上の運動器リハビリテーションが必要とされる場面を経験します。回復期リハビリだから一律に制限されるのではなく、患者の状態に合わせて、適切な介入が求められている中では、限定的であっても、一部の患者に6単位を超えて運動器リハビリテーションが提供できる選択肢が残されていることは、望ましいことに思います。おそらく、疑義がのこされるところかと思いますので、今後の疑義解釈で示されるものとは思います。
今後の疑義解釈を待ちましょう。
【参考】
別表第九の三
医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)
脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの
入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの
https://www.pt-ot-st.net/pdf/2024/kobetu/3-3-3.pdf
3:マリオ更新日:2024年03月07日 18時47分
「脳血管疾患等の患者のうち、発症後60日以内のもの
入院中の患者であって、その入院する病棟等において、早期歩行、ADLの自立を目的とした…」とありますが、これは運動器の患者でも発症後60日以内であれば、6単位以上も可能とのことです。
回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者だからと言って自動的に9単位まで算定可能ということが見直され、「入院中の患者であって、その入院する病棟等において、早期歩行、ADLの自立を目的とした…」の部分に該当する場合は引き続き回復期リハビリテーションでも9単位まで運動器リハビリテーションにおいても算定が可能とのことです。
4:emilio更新日:2024年04月03日 12時13分
疑義解釈で詳細が発表されましたね。
読み解くと、回復期リハビリテーション入院料においては
運動期リハビリテーションは原則6単位までの算定とする。
但し、発症・手術後60日以内であれば9単位まで算定も可とする。
「ADL自立を目的とした…」については、急性期一般病棟等で行われる早期リハビリテーションが対象…と記載があるので
こちらは回復期リハビリテーション入院料では該当しない
という解釈でよさそうかなと考えています。
ただ、各都道府県の厚生局によっては、すでに7単位以上の算定は返戻がきていたり
症状詳記が必要であったり、症状詳記を出しても結果返戻になったりする例があるようなので
これをもって9単位まで確実に算定できるとは限らない…ということは念頭に置くべきかと思います。
詳細は疑義解釈の問111~113をご確認ください。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-6/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/001237675.pdf
5:九官鳥更新日:2024年04月09日 00時52分
コメントいただきました皆様
色々と情報をいただけて勉強になりました。
ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。
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