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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2722 2024年02月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:spada更新日:2024年02月27日 08時43分
有休消化期間中のみ人員不足になるという認識で良いでしょうか?その後、別の誰かが入職して施設基準を満たすことができる??
厳密に言えば、
【運動器リハビリ料(Ⅱ)】
● 専任の常勤医師が1名以上
● 専従の常勤PTが2名またはOTが2名以上、あるいはPT・OTあわせて2名以上
● 専有面積は病院なら100㎡以上、診療所なら45㎡以上
● リハビリに必要な器械・器具が用意されている
これらの条件が運動器リハⅡを提供する時間に、担保されないといけません。
例えば、PTが2名しかいなくて1名が体調不良で休んでいたとしても算定することはできないのです。
これがDrとかOTとか関係なく「基準を満たしていること」が算定のための条件なのです。
なので、「大丈夫」ではないです。
2:Kくん更新日:2024年02月27日 09時44分
当医院も病欠や有休消化時の基準以下の場合について市役所に問い合わせたところ、予定した職員が急遽不在になる場合や算定に影響されない。そのままとって問題ないと回答をもらいました。
例えば病欠で2カ月とかはどうなんですか?と聞いたところ、明確な基準はないが、一般的には長期になる場合は速やかに対応をお願いしますと苦笑いされました。
厳密にいえばspadaさんの意見ですが、雇っている職員の休みについては賛否あるようです。
各市町村で問合せして、記録を残して対応が間違いないと思います。
3:KSY更新日:2024年02月27日 10時15分
当院でも以前、一人が急遽長期休暇になり施設基準が満たないことがありました。その際に問い合わせたところ算定してはいけないわけではないが、Kくんさんが書いている様にできるだけ早く対応をして下さいとのことでした。ある程度期限などが明確に分かれば良いのですが難しいところですね。
4:mi更新日:2024年02月27日 12時38分
1 への返信
spada様、コメントありがとうございます。
有休消化期間中のみ人員不足で、その後補充され施設基準は満たされる予定です。補充されないままでの退職される経験がなかったもので質問させて頂きました。丁寧に説明頂きありがとうございました。
1ヶ月でも、区分そのまま算定ではダメなのですね。
5:mi更新日:2024年02月27日 12時44分
2 への返信
Kくんさん、コメントありがとうございます。経験等教えて頂き有難いです。突然の休職など、大変であったことお察しいたします。市区町村に問い合わせしてみるのが確実ですね。ありがとうございました。
6:mi更新日:2024年02月27日 12時52分
3 への返信
yさん、コメントありがとうございます。お問い合わせした経験等教えて頂き感謝いたします。仰る通りに早めに対応していきたいと思います。ありがとうございました。
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