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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:1750 2024年02月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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6:mi更新日:2024年02月23日 10時33分
4 への返信
ニックネーム様、その通りですね!!
貴重なコメントありがとうございます。
5:mi更新日:2024年02月23日 10時31分
3 への返信
ねっこ様コメントありがとうございます。ご指摘を受けた経験等教えて頂きありがとうございます!!気になっていた安静の認識も解決出来ました。
リハの継続に関してはいつも頭を悩ましています。リハの必要性は絶対あるのに、比例してFIMやBIの点数が上がるわけではないし…点数には表れない僅かな改善もセラピストからすれば大きな改善と感じております。
標準的算定日数超え以前と同じようにリハビリが必要な患者様に対して概要欄にコメントし継続することもあります。今のところ返戻等ありません。本当に必要な患者様はたくさん居られますよね。貴重なコメントありがとうございました。
新規の患者様や急性増悪の患者様に対して、今後廃用症候群リハビリの検討も実施していこうと思います。
4:ニックネーム更新日:2024年02月23日 10時19分
何もイベント等なく、リハビリ期限を延ばすためだけに疾患別を変更するのは、診療報酬上不適切な対応です。
ADLが上がるのであれば、今の疾患別、病名で、能力が上がる医学的な根拠、それに必要なリハ期間を明確にし、リハビリを続けるのはいかがでしょうか。
3:ねっこ更新日:2024年02月23日 10時14分
当院も長期入院の患者様にリハビリテーションを提供できず頭を抱える事が多くあります。
しかし、疾患者様に廃用症候群リハビリテーション料するには、急性疾患等に伴う安静が必要となりますので、他の疾患別リハビリテーション料を算定していたのであれば「安静」となりませんので、廃用症候群リハビリテーション料の算定は不可と厚生局より指摘を受けたことがあります。急性疾患後にリハビリテーション料を何も算定せずに廃用症候群リハビリテーション料の算定要件を満たした患者様であれば算定は可能でしょう。
また、リハビリテーションの必要性があるのであれば、「リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に認められるもの」に該当すれば、1ヶ月毎のリハの説明等(詳しくはお調べください)を行なえは、算定上限日数内と同じように算定は可能です。
リハビリテーションが必要であっても必ずしも状態の改善となる方ばかりではないのは承知しています。
たくさんの患者様にもっとたくさんリハビリテーションが提供出来るように診療報酬が緩和されて欲しいですね。
2:mi更新日:2024年02月23日 09時28分
PTS様詳しく教えて頂きありがとうございます。
ご指摘頂きありがとうございます。廃用症候群リハビリテーション料の間違いです。m(_ _)m
現在、長期の入院となる患者様のリハビリも月13単位までで算定中なのですが今後もリハの必要性があります。このまま取り続けて良いものか考えているところです。どのように対応していくのがベストなのか、教えて頂きたいです。
1:回答者更新日:2024年02月23日 09時06分
廃用症候群リハビリテーション科→廃用症候群リハビリテーション料でしょうか?
もしそれでしたら廃用症候群リハビリテーション料はそもそも疾患別リハビリテーション料であり移行ではないのでは…
算定する場合は廃用症候群の発生と算定要件を満たしていれば可能とは思います。初期加算や早期加算も同様です。
ただ、注意点は標準算定日数を超えたのでとりあえず切り替えるみたいなつもりであれば返戻もありえます。何のための標準算定日数か意味をなさなくなるので。(最も適切な区分1つに限り算定できる。)と通知でなく、通則に何故記載されているのかと言う話にならないでしょうか。ましてや初期加算と早期加算まで算定するつもりなら尚更です。
以下に詳しくまとまっているので自分の言葉で算定が妥当であるというロジックを説明して診療録やレセプト記載が出来るのがポイントかもしれません。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/568
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投稿タイトル:廃用症候群リハビリテーション料算定について
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