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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:3974 2024年02月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:みつお更新日:2024年02月07日 20時01分
問題ないと思いますが…
もし訪看の事業所2箇所がダメと言うのであれば医療機関からの訪問リハビリと訪看STにすればもっと内容が変わるので問題ありません。
4:m-pt更新日:2024年02月07日 17時02分
3 への返信
元々、妻の方にA訪問看護STが介入しておりました。今回夫の介護認定が決定したことにより、A訪問看護ステーションが夫にも今後関わるのですが、その看護STではリハビリ提供をしていないため、私どもへ依頼があったという流れです。妻の方には、私どもはかかわる予定はないですし、今までもかかわっていない状況です。妻がショートステイ中に利用をとケアマネは考えていたようです。夫婦とも同ケアマネです。
勿論、指示書に関してはお願いするかかりつけ医が同一で、算定も1か月1回ということで、指示書の期間をずらしてもらうということは理解していました。私どもも、定期的な看護師の訪問をしなければならないため、その打ち合わせを行おうという段取りを取っていたところで、A訪問看護ステーションから介入ができないのではないかという話があったという流れでした。
結果として、通所を利用することにしたという事なので、私どもの介入はなくなったのですが、こういう場合にはリハビリを提供していない訪問看護ステーションとリハビリ提供ができる訪問看護ステーションで介入することができないのか?となった次第です。
3:デビロック更新日:2024年02月07日 16時48分
訪問看護事業所に勤務している者です。
文面からは妻と夫で別の事業所がサービス提供しても良いのか?ととれるのですが…。まさかとは思いますが違いますよね。改めて、看護師とリハビリで別の事業所がサービス提供しても良いのかということであれば問題ありません。もちろん、看護師と看護師、リハビリとリハビリの場合でも同様に問題ありません。ただ
指示書は1ヶ月に1カ所の事業所にしか出せないので、月をずらせて頂く必要があるので注意が必要です。
2:m-pt更新日:2024年02月07日 12時04分
1への返信
コメントありがとうございます。そうですよね。私どもも、医療との混同では?と思い、ケアマネにも再度確認したところなのですが、先方から監査でそう言われた…という事でして。ひとまず、他の方法でのリハビリを検討するとうことでケアマネから話が来ています。
1:アシュ更新日:2024年02月07日 11時36分
「当方の認識では介護保険での複数訪問看護は、その方の限度額の範囲内で行えるならば複数の訪問看護事業所が介入するのは大丈夫だと思っていた」→正しい情報です。
医療保険での介入の場合は1事業所のみの制約が発生するので混同しているのではないでしょうか。
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