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閲覧数:2564 2024年02月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:spada更新日:2024年02月06日 09時02分
この場合、混合診療という言葉よりも
自賠責保険と健康保険の併用という形が近いと思います。
手間はかかりますが、できますよ。リハ前診察は一回でいいですが、
二つともカルテ(Drコメント)を分けて、さらにリハのカルテも分けてと同じ作業が2回発生するので面倒です。
参考資料はないですが、貴院の医療事務の方や医事課の自賠責担当者さんがいれば相談するといいかもですね!
2:通りすがり更新日:2024年02月07日 16時27分
たとえば、交通事故の方をいったん健康保険払いにする方をみかけますが、その場合は下記の方法が困難になりそうです・・・
事故分を保険会社(自賠責保険や損保等)へ請求、なら下記の方法で可能となると思います。
3:spada更新日:2024年02月08日 08時38分
2 への返信
交通事故の治療を健康保険により受けることは可能です。診療報酬上も問題はありません。しかし、本人と医療機関の手間がかかります。ここで詳しい説明は省きますが、通りすがりさんの仰る場合でもカルテや記録上わかるようにする必要性があるだけで、できるのはできます・・・。
(すごく頭が混乱しやすいし、通常と違うやり方なのですっごく面倒なんです。まれにそういう方法を取りたがる方や事故の起きた状況的に自賠責なのか?公務災害なのか?通勤災害なのか?みたいな複雑な状況で不幸にも事故に遭われた患者様がいらっしゃいますが、できることなら自賠責でやってくれ・・・って思います)
4:リハ活おぢ更新日:2024年02月08日 21時58分
1 への返信
ご返信ありがとうございます。
なるほど、理学療法も可能なのですね。
リハカルテを別にしなければいけないのは手間に感じてしまいますが…別の人をやったと思えば同じかもしれませんね。
5:リハ活おぢ更新日:2024年02月08日 22時01分
2 への返信
一旦健康保険払いにする方もいらっしゃるんですね…自賠責が使えるかどうか分からないような状況とかでしょうか。
事故分は保険会社へ請求なので可能という事で、安心しました。
ありがとうございます。
6:みつお更新日:2024年02月08日 22時17分
①で大丈夫です。
ですが皆さんからご助言がある通り、疾患名が違うのでカルテは別に記載し、計画書も別になります。
おそらく交通事故の場合には毎月計画書等を提出してと言われると思います。
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投稿タイトル:異なる疾病に対しての保険診療と自費診療の併用
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