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閲覧数:1454 2024年01月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:556更新日:2024年01月30日 18時34分
法テラス/顧問弁護士などと確認が必要ですが、違法になると思います。
”医療行為”は指示のもとであっても、対象外の資格ではダメだったと思います。
ロック行為が医療行為なら違法になるのではないでしょうか?
昔、何かの判例で、医師の指示で看護師が手術(メスを使用して切開下だったと思いますが…)した場合は、両者有罪だったと思います。間違っていても責任はとれませんが…
たしか、その時は絶対的医行為は医師しかできない業務独占だったからだと思います。
指示の下でもNGでした。
2:拓斗更新日:2024年01月30日 22時21分
まず、点滴が医療行為かの論点については、医療行為に該当すると思います。
点滴については、体内に針を刺して行う行為であることからも医療行為といえると思います。また、点滴の管理につもついても、薬剤の管理としても、医療行為と言える思います。そのため、原則として点滴の開始や終了、その管理はについては、医師または看護師が行うことが原則かと思います。
なお、医療行為については、医師法第17条に「医師でなければ,医業をなしてはならない」とあります。また,厚生労働省の通達によると,医業とは「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし,又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を反復継続する意思をもって行うこと(業)」と定義されており、継続する意思を持って行う「業」に当たるのかについても論点になるかと思います。
また、「違法性の阻却」が認められる場合は法には問われないという考えがあるそうです。「目的の正当性(患者の療養目的のために行うもの)」「手段の相当性(医師,看護師による管理,適切な教育,緊急時の支援体制の確保など)」「法益衡量(行為による侵襲の度合いと患者が得る生活の質の向上の比較)」「法益侵害の相対的軽微性(侵襲性が低く,家族という特別な関係にある)」「必要性・緊急性」という要件が揃えば,違法性が阻却される。これは、喀痰吸引が医療行為であっても介護職が行えるという建付けにもなっていると思います。
ゆえに、今回の事例については原則としては、点滴の管理については医療行為であり、医師、もしくは、看護師が対応する業務となりますが、反復継続する意思をもって行うものではなく、また、医師,看護師による管理,適切な教育,緊急時の支援体制の確保が行えていること、法益侵害の相対的軽微性、必要性・緊急性という要件が揃っていることであれば、直ちに、違法行為とは言い難い点もあるように思いました。
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