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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:5535 2024年05月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:モゲさん更新日:2024年01月31日 15時39分
コメント失礼します。
リハ専門職配置の10:1に関しては、これまでの加算のリハビリテーション提供体制加算の25:1と算定要件は同じ認識で良いかと思います。
ですので、その日の事業所の利用者数が10またはその端数を増すごとに1以上の配置が必要ということになると思います。ですので営業日毎という認識で良いかと思います。
また、クリニック、入所や訪問を施設として併用している場合も、通所リハサービス提供時間内は10:1の配置人数を守る必要があるかと思います。当方としては入所と兼務の為、10:1は非常に厳しい印象があります。
2:十四郎更新日:2024年02月02日 15時36分
私も気になっているところですが、Q&A待ちの状態ですね。
それにしても、どのような意図で10:1なのかが非常に気になっています。
大規模事業所で減算がなければ、それだけリハ職を配置しても経営的に問題ない計算になるんですかね?
4:脱:リハビリ=機能訓練更新日:2024年05月20日 09時11分
埼玉県のHPに、大規模型計算シートがありました。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/shinsei-tetsuduki/jigyoushokibo.html
先日の全国デイ・ケア協会のセミナーで、リハビリテーション提供体制加算とは違い訪問などで外出している場合も、通所リハの業務を行っているのであればカウントして構わないとのことでした。
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