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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:7715 2024年01月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:新宿xyz更新日:2024年01月28日 14時22分
ありがとうございます。助かります!
1:PTケアマネ更新日:2024年01月25日 12時02分
他に資料があって解釈が違うようでしたら申し訳ないですが、以下の資料には
①“前年度”の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えている事
とありますので、単一利用者の割合ではなく、全利用者のサービス実績総数で割合をみるのではないでしょうか。
その為、前年度の事業所の実績が看護職員<リハ職であった場合は、当該年度の訪問看護Ⅰ5は全て減算となり、看護週2>リハビリ週1の利用者であっても訪問看護Ⅰ5については減算になるという解釈です。
更に言えば、訪問回数で言うとⅠ5は20分で1回、40分で2回、60分で3回かと思いますので“訪問回数”が何を指すのかによっても大分変わってくるのではないでしょうか。願わくば訪問回数≒訪問日数であってほしいです。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001195261.pdf
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