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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:9255 2024年02月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:spada更新日:2024年01月25日 17時10分
>>個人の意見として許容されるのはどのレベルでしょうか。
ここでいう許容とは、法的にでしょうか?それとも、上司や経営側との話の中で??
法的にという話で言うと、おそらくA・BともにOUTだと思います。
1単位=20分の決まりは変わらないからです。なので、19分だった場合は初診料や再診療に含まれると言う考え方が通常だと思います。
上司との話の中ででしたら、各病院やクリニックの責任者である院長なりがどういうお考えかにより異なると思いますが、いずれにせよ監査や適時調査のときにC以外を説明しても、OUTだと思います。
2:なかむ更新日:2024年01月25日 20時39分
東京の整形外科クリニックに勤務しています。整形外科クリニック目線だと、3時間で7単位、正直ありえないですね。整形外科クリニックは、1日20〜22単位の設定が多いです。23のところは、きついです。整形外科クリニックの場合、4時間で10、11単位が多いのではないでしょうか。3時間勤務で12:16で終わる設定なら、残業代を経営者に請求して、うまく働いた方がいいのではないでしょうか。
3:ken1193更新日:2024年01月26日 00時05分
1 への返信
spada様 返信ありがとうございます。確かにA・Bともに違法ですね。説明が不足していたかもしれません。私の働き方はCで実施していますが、他スタッフはAかBかもしれません。実際、監視するわけでもなくわからない状況です。12時までで9単位取っていたとしても、3単位×3人で2回の移動時間が(たまたま隣の患者で)0分かもしれません。ただ、そもそもAの計画に無理があり、1単位20分未満になっている恐れがあると感じています。上司がどこまで調査するかわかりませんし、私がそこまで適正化を求めてよいものかと悩んでいた次第です。
4:ken1193更新日:2024年01月26日 00時12分
2 への返信
ムーム様 コメントありがとうございます。説明が不足していましたが、急性期と回復期病棟で、このような時間枠で1日18単位が目標となっています。「4時間10~11単位」とのことでしたら、カルテも含めるとなると、患者間の時間はほぼ無い状況でしょうか。厳しいですね。クリニックですと、外来で次々患者さんが来られ、リハ間の移動時間などのロスが最小限となっているのでしょうか。
5:にこちゃん更新日:2024年01月26日 08時08分
2様への質問。
厚生局の立ち入り調査が定期的にありますが、指摘されないのでしょうか?上限ありますが、リハビリに関係ない移動、トイレ、消毒作業等ありますが?
6:更新日:2024年01月27日 22時39分
当院では、リハビリに必要な時間としてカウントするようにしています。
例えば、介入前の感染対策(手指消毒やガウン着用など)も対象者に対しての必要な行為であれば時間として換算します。しかし、移動やカルテ記載を含めると介入時間はほとんどなくなるので、合わせて1分程度を加味して計算しています。
実際は゛上手くやってね゛と言われているので、モラル・常識の中で対応しています。
真面目にやればCなんでしょうけど、そこだけに中略すると残務ばかりであったり必要な仕事もできなくなってしまうと思います。疾患別リハの対象者に対して必要な行為を含めた関わりにて対応し、カルテ記載や立入検査では上手く対応していくのが現実ラインでしょうか。
7:ken1193更新日:2024年01月28日 16時45分
6 への返信
ありがとうございます。現実的なところではこれがベストな対応かと思われます。上司は「1~2分ぐらいは移動で使ってもいいよ」とは言えず、「上手くやってね」としか立場上言えないのが現実なのですね。
質問意図がずれるかもしれませんが、以下はまた、別の課題として検討していきます。
スタッフみんなが、同じようなモラル・常識で対応できればよいですが、残業しないようにプレッシャーを受けた時に、リハ時間が短くならないか心配です。
例えば、
・情報収集に時間を要し、これまでなら開始時間をずらしてリハビリをしていたが、残業に厳しい環境になると、リハ時間を短くして調整してしまう
・上司から臨床指導を受けていて、リハ開始時間が遅れ、「指導を受けていたために業務が押し、残業になります」と言えず、リハ時間を短くして対応する
・カルテ時間の削減の指導が入り、すぐには対処できないため、リハを2~3分早く切り上げて、カルテ時間を確保する。
8:にこちゃん更新日:2024年02月04日 11時49分
アクセス数伸びてるが、この回答大丈夫ですか?
9:にこちゃん更新日:2024年02月22日 08時16分
レスが下がってきました。駄目ですよ!参考、マネしないように!
10:GEM更新日:2024年02月22日 09時27分
診療報酬を算定するうえでは、法律や制度に基づいて運用されなければいけません。
診療報酬算定のルールは以下のとおりです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
疾患別リハビリテーション料の点数は、患者に対して20分以上個別療法として訓練を行った場合(以下この部において「1単位」という。)にのみ算定するものであり、訓練時間が1単位に満たない場合は、基本診療料に含まれる。
参照:https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/568
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
ゆえに、その患者に対して20分以上わたって個別療法として実施した場合のみ1単位が算定できます。
19分以下の場合は算定できません。
そのルールを逸脱して運用される場合が発覚した場合、指定基準の取り消し、過去に遡っての不正請求の返還、また、多くの方が築き上げてきた病院や現場で働くスタッフの信頼を失うことになります。
制度や法律は、職場よりも上位にある優先されるべくルールです。
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投稿タイトル:1単位20分の時間について
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