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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:3698 2024年01月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:ロス五輪更新日:2024年01月30日 13時29分
他に特筆すべき実施状況が無いみたいなので、締めさせていただきます。
akitaさん 改めて ありがとうございました。
3:ロス五輪更新日:2024年01月24日 14時47分
他の施設の方で、こういうように実施しているよという方はおられませんでしょうか?
ございましたら、ご教授を宜しくお願い致します。
2:ロス五輪更新日:2024年01月24日 14時45分
1 への返信
akitaさん ありがとうございます
やはり そうですよね。うちも、在宅方向の方を中心に、集中的なリハビリが必要な旨を、2号用紙に書き、ドクターに新たにリハビリ指示箋を書いて頂き、加算を取るようにしています。おっしゃる通り、在宅方向でなくても、長期の入院の方は状態が低下しているため、集中的なリハビリが必要且つ効果的ですよね。参考にさせて頂きます。
1:akita更新日:2024年01月23日 11時09分
介護保険上では明確な基準は提示されていません。
4週間以上の入院ですと治療による長期の安静臥床のため、体力の低下や廃用性筋力低下や認知機能の低下がありますので、再入所の評価用紙にその旨を記載して、対象者には短期集中リハビリを施行しています。
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