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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:9355 2014年04月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:友清直樹(管理者)更新日:2014年04月23日 18時12分
下記の疑義解釈については、病棟専従の常勤理学療法士が「ADL維持向上等体制加算の算定を終了した当該病棟の患者に対し、引き続き疾患別リハビリテーション等を提供する場合については差し支えない。」という情報がはいっております。また、1日6単位の疾患別リハビリは病棟専従の常勤理学療法士が実施して良い単位数であり、一人の患者に6単位実施するか、6人の患者に1単位各々に実施するかは特に規定はないが、病棟専従の常勤理学療法士が1日に提供できる疾患別リハビリを1日6単位まです。
ただし、この情報は公式のものではありません。
疑義解釈や告示、通知に記載されている内容であれば根拠(公式)とされるとおもいますが、そのレベルには至る情報ではありません。今後、何らかの情報が示されると思いますのでその情報に注目する必要がありそうです。
2:でぱす更新日:2014年04月23日 21時45分
なるほどです。
医師からリハ処方が出るまではADL評価などを医師の指示を待たずに行って1日25点。入院から14日間でリハ処方無くそのまま退院等となった場合は25点×14日間の算定。医師からリハ処方が出てリハを算定したら加算は終了で、そのリハを専従のPT等が算定して良いが、この加算の為に専従となっているPT等の本来の業務は当該病棟に入院する患者のADL管理なので、それがおろそかにならないように個別療法の実施可能な単位数を6単位に制限しているということですね。
しかし、2人以上専従につけることのメリットはまず無さそうですね。
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