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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:2227 2024年01月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:かず更新日:2024年01月18日 23時05分
リハビリテーション会議について
イ リハビリテーション会議の構成員
利用者及びその家族を基本とし、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者であること。リハビリテーション会議には必要に応じて歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士等が参加することが望ましい。
上記の記載となっており、ケアマネジャーは「その他の職種の者」になると思います。そのため、上記文言からはケアマネの会議への参加は必須ではないと思います。
本人・家族・医師・リハ職は明確に記載されています。特に医師のリハ会議への参加要件はリハマネA、Bとも変わりませんので、医師が参加できる環境であれば、リハマネBを算定したほうがいいかと思います。リハマネAとBは計画書を医師が説明するかリハ職が説明するかの違いのみです。
ただ、当施設ではリハ会議にケアマネは必ず呼んで参加してもらっています。
その理由としては下記の記載があるためです。
介護支援専門員に対するリハビリテーションの観点からの情報提供
リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行う場合には、1⑴③ホの内容に加え、以下の内容を盛り込むことが望ましい。
・ 利用者や家族の活動や参加に関する希望及び将来利用を希望する社会参加に資する取組
・ 利用者の基本的動作能力、応用的動作能力及び社会適応能力等の日常生活能力並びにその能力の改善の可能性
・ 利用者の日常生活能力を維持又は向上させる介護の方法及び留意点
・ 家屋等の環境調整の可能性及び家具や調理器具等の生活用具の工夫
・ その他リハビリテーションの観点から情報共有をすることが必要な内容
※1(1)③ホ
介護支援専門員を通じたリハビリテーションの観点からの助言等理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従事者に対し以下の情報を伝達する等、連携を図ること。
・ 利用者及びその家族の活動や参加に向けた希望
・ 利用者の日常生活能力を維持又は向上させる介護の方法及びその留意点
・ その他、リハビリテーションの観点から情報共有をすることが必要な内容
上記内容についてリハ会議で伝達したり、共有したりするために、会議への参加してもらうように調整しています。
詳細は下記を参照ください。
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0317103852381/ksvol.936.pdf
1:通所PT.N更新日:2024年01月18日 15時21分
その条文は、診療所における基準だと思います。
<老健、介護医療院、病院の場合>
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士については、専らリハビリテーションの提供に当たる者が、利用者が100人又はその端数を増すごとに1以上確保されていること
なので、あと0.5は誰かを配置する必要があると思います。
またリハマネ加算に関しては、今度の改訂で内容面が変わる可能性が高い情報が多いので、それに合わせて準備をされる方が良いと思います。
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