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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2794 2024年01月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:かいふくき更新日:2024年01月20日 14時57分
555様返信ありがとうございます。
当院の医事課にも確認させていただき、同文書と、某メーカーの電子カルテシステムにおいても算定できないと返信いただきましたので間違いないかと思います。
早急な返信ありがとうございました。
1:555更新日:2024年01月19日 17時46分
わたしも回復期リハビリテーション病棟においては、退院前訪問指導料は別に算定できないと解釈しており、当院では算定しておりません。
根拠として、「A308 回復期リハビリテーション病棟入院料」注3に以下のような記載があります。
診療に係る費用(注2及び注4に規定する加算、当該患者に対して行った区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料(回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するものに限る。)及び区分番号B001の34に掲げる二次性骨折予防継続管理料(ロに限る。)、第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの費用(別に厚生労働大臣が定める費用を除く。)、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流、区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれるものとする。
分かりづらいですが、「注2及び注4に規定する加算、 ~中略~ 並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。」とありますので、中略部分に記載のある内容は除いて、それ以外は回復期病棟入院料に含める、すなわち中略部分に記載のない内容は別に算定できない、と思います。
退院前訪問指導料は「第1部医学管理等」に含まれるため(退院時リハビリテーション指導料も同様です)、回復期病棟入院料と別に算定できない、と思います。
長文失礼いたしました。
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