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閲覧数:2833 2024年01月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ニックネーム更新日:2024年01月04日 11時43分
説明は行ったのでしょうか。
行っていないなら、算定要件を満たしておりませんので。
行っていて、算定だけしていないなら、問題ないかと。
疾患別リハ分の返戻が来たら、意見書に説明している旨を記載すれば良いかと。
2:いとちゃん更新日:2024年01月06日 09時51分
「計画書の算定は3ヶ月に一度必要だと思いますが」とありますが誤りです。
正しくは
「3か月に1回以上(特段の定めのある場合を除く。)、患者又はその家族等に対して当該リハビリテーション実施計画書の内容を説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。」です。
次に、リハビリテーション実施計画書とリハビリテーション総合実施計画書は別物です。後者は前者として取り扱うこととして差し支えないとされています。後者はリハビリテーション総合計画評価料を算定します。
つまり、ただの算定忘れなら問題ないと思われます。
リハビリテーション実施計画書またはリハビリテーション総合実施計画書を3か月に1回以上作成していない、説明・交付もしていないとなれば基本的な算定要件を満たしていないと判断されるでしょう。
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投稿タイトル:リハビリ計画書の算定忘れ
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