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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2283 2023年12月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:ふくたろう更新日:2023年12月29日 21時41分
ファーレ様
何から何までご教授頂きありがとうございます!
厚生局に確認の上、依頼先の方とも相談しながら進めていきたいと思います。
ありがとうございました!
3:アシュ更新日:2023年12月29日 12時38分
当事業所は福岡県にあるため、九州厚生局の福岡県を管轄する「指導監査課」に電話で問い合わせました。参考までに九州厚生局の問い合わせ先のリンクを貼り付けておきます。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/about/jimushoichiran.html
また、医師の記載ですが、「介護保険での訪問リハビリテーション事業所の管理医師」にお願いしています。
2:ふくたろう更新日:2023年12月29日 09時55分
ファーレ様
早々のご返答ありがとうございます!
確認出来る人がおらずこんなことまで聞いてしまい申し訳ないのですが。厚生局への問い合わせ先は医療課で合っていますか?
年明け早々に確認してみたいと思います。
あと注意点の3番目の「当院医師の診療録への記載」についてですが、ファーレ様の病院ではどの医師に記載を依頼されていますか?
当院への診療実績はない方のため担当医もいない状況ですが、その場合、疾患別リハの担当医なのか、介護保険での訪問リハ事業所の管理医師にお願いすればいいのか…。
その辺りも教えて頂ければ幸いです。
1:アシュ更新日:2023年12月29日 00時42分
同じような事例で在宅訪問リハビリテーション指導管理料を算定したことがあります。
ただし、地域によっては認められない場合があるので「担当の厚生局に問い合わせる」ことをお勧めします。
注意点としては、
◯訪問診療を行う医療機関に、診療情報提供書にどのような内容を盛り込んで欲しいか伝えておいた方がよい(訪問リハビリ指示書にある内容でよい)
◯訪問診療を行う医療機関は毎月診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。利用者に毎月提供料の支払いが発生することを説明しておく必要がある。
◯当院の医師が診療録に、「通院困難で〇〇病院から訪問診療を受け、その診療情報提供書を基に訪問リハビリを行う」、「訪問リハビリの指示内容の記載(病状、課題、訓練内容、運動中止基準、頻度、時間など)」の記載をする。
また、契約書やリハビリの計画書は不要といわれていますが、当院では両者とも説明し同意を得た上で介入していることを診療録にも記載しています。
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