理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:7137 2024年01月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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15:Tetsuya更新日:2024年01月24日 18時01分
14 への返信
ご意見ありがとうございます。
日本運動器理学療法学会に質問して回答をいただきました。
現在理学療法士による超音波使用に関する明文化された根拠はない。
療法士による超音波使用に関して、臨床施設等へのアンケートや安全性調査を実施してきた。
2022年度より、日本運動器理学療法学会、日本基礎理学療法学会、日本スポーツ理学療法学会、日本物理療法学会と合同で、超音波使用に関するステートメント策定や適正使用の規程整備等を目的とした活動をしているとのことです。
今後に期待です。
14:通りすがり更新日:2024年01月20日 15時47分
横から失礼致します。
診療報酬として算定するには資格がいる。(名称独占)というような理学療法士・作業療法士・言語聴覚士ではなく
その機器を扱う、その業務を行う(業務独占)として検査技師等があるのであれば、かなりグレーなのかな・・・
という印象です。
どちらかというと、医科点数表等の方ではなく、法律としてその資格がゆるされる範囲。というところでしょうか?
とはいえ、他職種が名称独占なのか、業務独占なのかわからず・・・すみません。
当院でも超音波購入計画はあります。
報酬がペイできないので、リハビリテーション科での購入は断念しておりますが・・・
整形医師からリハビリ実施時の考課判定の評価機器として、外来の空き時間にリハビリでも使用するように。
という「依頼」がきております。
体制が整い次第実施方向。の予定にはなっていますが・・・
侵襲的な検査ではないため、実際に使用していて何か指摘事項がおきるとは思いませんが、
しいて言えば、時間・・・でしょうか。
評価している時間をリハビリ時間に飲み込ませることは、使用許可がでていない機材を使っている時点でアウトかな。と
考えています。
周辺で何か指摘があっている、とは聞いていません。
13:Tetsuya更新日:2024年01月15日 18時14分
12 への返信
返信ありがとうございます。
私も分からないことがあると時々厚生局に疑義照会します。一度厚労省に確認したこともあります。ご存知のとおり、疑義照会では裁判官の判決のようなものではなく、明記されていることを述べるだけのことが多いです。その場合、エコーを使用できるのは医師、看護師、臨床検査技師であり、療法士は明記されていないという回答が予想されます。療法士は使用可能ではないという結論が前例となると、当院だけでなく所管するエリアの多くの病院に影響することが懸念されるので本件に関しては疑義照会しにくいと思っています。
12:meg更新日:2024年01月14日 10時14分
おそらく法律的にはグレーゾーンに該当する内容かなと思います。理学療法士法には実施できるともできないとも明記されていないかと思われます。そのため、法的解釈において実施できるか、それとも違法行為になるのかは厚労省に問い合わせて確認するのが確実かもしれません。
11:Tetsuya更新日:2023年12月17日 18時13分
10 への返信
ご意見ありがとうございます。
平行線の状態が続いていますので、臨時に臨床検査委員会で検討することになりました。しかし構成が医師、看護師、臨床検査技師、医事課で検討されるため、望ましくない結果になる可能性があります。
とりあえず日本運動器理学療法学会でエコーに関する発表施設のリストを準備しました。まだ根拠は弱いので、何か参考資料がありましたらご教示ください。
10:回答者更新日:2023年12月17日 15時19分
9 への返信
物理療法は勿論記載ありますが、診断や検査としての使用の是非は別の話で身分法の解釈として根拠には弱いのでないでしょうか。
客観的かどうかの話、は医事課の指摘の論点では、ないかと思いますよ
9:ニックネーム更新日:2023年12月17日 13時18分
教科書にも超音波による温熱や、セーフスみたいな骨癒合促進するようなことも書いてあるし、侵襲もないし、良いかと思いますが。
メジャーで測って、筋肉増えたねより、客観的かと思いますよ。
8:TAK8更新日:2023年12月10日 17時57分
7 への返信
なるほど。
そうなると、これまでの内容について考えないといけないわけですね。。
7:Tetsuya更新日:2023年12月10日 17時02分
6 への返信
ご意見ありがとうございます。
院長含めた病院幹部へのプレゼンで、診療報酬は算定できないが有効であること、あい見積もりもとって予算的にも承認は得られました。その後に医事課からの指摘で保留となっています。この問題だけ解決するとすぐに購入手続きとなるので、ここで質問した次第です。
6:TAK8更新日:2023年12月10日 14時52分
少し本筋から外れるかもしれませんが、単純に療法士がエコーを使っても診療報酬などペイできる要素がないのも大きいのでは?当院でも購入を打診しましたが、上記の理由ではねられました。当然運動器におけるリハでの有用性は説明しましたが…。あとは、当方回復期のため、専門医が少なかったりするので、エコーを使用してもし何か違うもの(腫瘍など?)が見つかった場合、責任の所在が難しいなどの話も出てました。かなりナンセンスなご指摘でしたが、こういう考え方をする人もいるんだなと勉強になりました。共有までに。
5:Tetsuya更新日:2023年12月05日 21時54分
4 への返信
当院で半年後に初の病院機能評価を控えています。模擬審査でかなり指摘されたので、どの領域に該当するかというより懸念材料を排除したいという思いがあるのかもしれません。適時調査前の内部監査でも一度指摘されると数年細かく調査されたことがありました。だからこそ使用可能という根拠を示さなければ反対という判断がされているようです。
4:回答者更新日:2023年12月05日 21時42分
3 への返信
私や周囲では適時調査にて指摘されたことはありませんが、何かTetsuyaさんの施設で過去に調査中にチェックあったのでしょうか?目の前でエコー積極的に使ってるか診療録等に記載して請求してる位しか指摘されるシチュエーションが浮かばずでして…
病院機能評価等でもあまり評価してくるイメージがないんですが、今のバージョンはそこまで見るのでしょうか…例えば病院機能評価であればどの機能の中項目あたりを想定なさってますか?
3:Tetsuya更新日:2023年12月05日 19時05分
てかてかさん、かずよしさん詳細な回答ありがとうございます。やはり現時点では使用できる明確な根拠はなさそうですね。ネットでは使用してはいけないという意見も散見されますし。
ただ直近でも日本理学療法運動器学会でエコーの発表が多くの施設からありました。導入している施設では適時調査や病院機能評価等どのように対応することとして導入できたのでしょうか。
2:回答者更新日:2023年12月05日 11時51分
1 への返信
>使用しても良いということはどこにも書かれていないと思います。
療法士において上記について同意です。医師の指示の下でグレーではあるが可能ではないか。TV放送や書籍で使用自体は問題になってはいないのを踏まえて、診療録等記載しながらであれば直ちに違反ではないだろうという感覚です。
>それはどの職種でも同様かと思います。超音波診断装置の「使用」は医師、臨床検査技師の業務とはどこにも書かれていません
しかし、上記の部分については同意しかねます。理由は以下の部分です。
”衛生検査技師法(昭和三十三年法律第七十六号)第十七条及び附則第三項並びに衛生検査技師法施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第三条、第四条及び第十二条の規定に基き、衛生検査技師法施行規則を次のように定める。
(法第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査)
第一条の二 法第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査は、次に掲げる検査とする。
十四 超音波検査”で超音波使用の記載があこと。さらにこれには療法士と同じく、保助看法の規定にかかわらずの文章があります。放射線技師も診断装置としては同じかと。看護師はこの規定に関わらずの記載から言わずもがなと考えます。となると業で超音波が扱えるとこれらの職種は記載されていると捉えるのは誤りでしょうか?そして医業や医行為と仮定すると当然医師もです。
臨床検査技師についてはそもそもさらに上位の階層の記載で”第二条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの(以下「検体検査」という。)及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう”の業の範囲の記載からも役割が明らかに書かれていると思います。
>逆に言うと診断をしなければ、医療関係者ではない一般人でも使えるということです。血圧計や体温計、家庭用マッサージ器等と同様です。
上記の身分法から本質問の機器の使用については、インスリン注射などでの業の解釈の通知や医業における違法性の阻却の考え方を踏まえての範囲に限られるのではないでしょうか?仮に各資格を気にしなくてよいなら療法士/検査/放射線の各資格と保助看法での関係性や富士見事件といった判例の説明が出来なくなるような気が私はします。診断の話というよりは医療機器でも物によって使用自体の不可がクラス問わずにある認識です。
上記を踏まえて評価としての医師の指示の下に可能とするような通知文でも出るといいなとは考えます。
1:かずよし更新日:2023年12月05日 10時22分
使用しても良いということはどこにも書かれていないと思います。それはどの職種でも同様かと思います。超音波診断装置の「使用」は医師、臨床検査技師の業務とはどこにも書かれていませんので、逆に言うと診断をしなければ、医療関係者ではない一般人でも使えるということです。血圧計や体温計、家庭用マッサージ器等と同様です。
超音波検査士という資格がありますが、これも認定資格の一つですので、無ければ検査ができないという類のものではないです。
看護師にもアセスメント(評価)の一つとしての利用が広まっていると聞いています。柔道整復師ではガイドラインが出ています。
https://www.shadan-nissei.or.jp/upload_img/20171023180114_1.pdf
理学療法士のエコー使用についてのガイドラインもそのうち出てくるのではないかと考えています。
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