理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:2260 2023年12月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:やと更新日:2023年12月03日 14時20分
(5)脳血管疾患等リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と患者が1対1で行うものとする。
STが関わるので脳血管が多いかと思いますが、上記から2対1になってしまうからダメだと判断しています。
疾患別×摂食嚥下も、異なるとはいえ算定に関することが同時間に起きていると1対1でない、ととらえられるかな、と。
5:ウォーター更新日:2023年12月01日 15時29分
時間が重なってなければいいのでは?
二人で10:00~10:40に介入したとしてPTが10:00~10:20、STが10:20~10:40で算定するとか。
病院勤務も大分前なので忘れてしまいましたが、、、
4:リハ太郎ノ介更新日:2023年12月01日 11時57分
3 への返信
疾患別リハの同時請求はPT2人介入でも請求は一つという点から難しいと思っていました。しかし摂食機能療法でのST介入はどうなんだろうという感じです。
急性期ではPTが起こして覚醒をあげつつSTが介入するという話を聞いた事があったので。
3:回答者更新日:2023年12月01日 11時43分
2 への返信
なるほどです!
ということはリハ太郎ノ介様や同僚様は"算定可能あるいは検討の余地がある"という認識でしょうか…?
ひとまず診療記録に介入時間をしっかりと両者で揃えて事実を記載するのがポイントと思います◎
2:リハ太郎ノ介更新日:2023年12月01日 11時33分
1 への返信
回答ありがとうございます。
まだやった事はなく算定可能であれば同時介入をしてみようという段階です
1:回答者更新日:2023年12月01日 11時23分
私は不可能な認識です。
ちなみに貴施設では現在算定しているのでしょうか?
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