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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:3935 2023年11月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:ヤンバルクイナ更新日:2023年11月26日 12時13分
皆さまご意見ありがとうございます。
やはり2週間後の再評価は必要と思います。
皆さまのご意見を参考にさせて頂き職場と検討させて頂きます
3:ロボ更新日:2023年11月25日 14時04分
リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並
びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示
について に記載されている内容から、
リハビリテーション計画の作成事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は別紙様式2-1及び別紙様式2-2「リハビリテーション計画書」を活用し、また、アセスメントに基づき、目標、実施期間、リハビリテーションの具体的な内容、リハビリテーションの提供頻度、提供時間、リハビリテーション提供中の具体的な対応等について検討し、リハビリテーション計画を作成すること。リハビリテーション計画の内容については、利用者又はその家族に対して説明され、利用者の同意を得ること。
なお、居宅サービス計画の変更が生じる場合には、速やかに介護支援専門員に情報提供を行うこと。また、事業所とは別の医療機関において計画的な医学的管理を行っている医師やその他の居宅サービス事業者等に対しても適宜、情報提供すること。
リハビリテーション計画の見直し
初回はサービス提供開始からおおむね2週間以内、その後はおおむね3月ごとにアセスメントとそれに基づくリハビリテーション計画の見直しを行うこと。
と記載されているため、利用開始の同意をどのように得られたかによって違ってくると思います。施設によってやり方が違うと思いますが、大半が初回利用時に計画書(簡易的なものでも)を作成し、それについて説明、同意を得ているものだと思います。あとは自治体の考え次第によるところも、、、
2:akita更新日:2023年11月21日 09時10分
必要書類の作成や記載がなければ返還対象になりますし、そういう対象が多い場合には厳しいペナルティーも課せられても文句は言えません。
1:こりんご更新日:2023年11月21日 09時02分
現状だと計画書を作成、同意をもらうまでは未計画、同意無しで行っていることになりますから不適切との指摘は受けるでしょうね。
また、短期集中加算を利用日から算定している場合は計画書や同意が無いのに算定している分に関しては返戻指示が出てもおかしくないと思います。
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