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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2160 2023年11月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:こりんご更新日:2023年11月13日 22時06分
厳密に言えば療法士が行う個別リハビリと
看護師や柔道整復師でもできる個別訓練は違うものです。
ただ、リハビリ特化型デイサービス、と言うこれまた曖昧な名称での営業が認められているのを考えると
施設のホームページにわかりやすくするために個別リハビリと表記していてもすぐにお咎めがくるかと言えば微妙でしょうね。
実際に対応しているのが療法士なのであれば
療法士による個別リハビリ(個別機能訓練)、と表記するよう注意されるくらいなのではと思います。
処方箋に関してはデイサービスでできるのは個別機能訓練なのですから今の型で大丈夫だと思いますよ。
介護保険の分野では医師の専門もばらばらになりますから何をしなければならないかと、何をしても大丈夫かを区別して指示を出していることはあまりないと思います。リスクの部分の管理が主になりますね。
2:あい更新日:2023年11月14日 12時06分
ご回答ありがとうございます。
リハビリ特化型デイサービスという言い方も確かにおかしい感じになってきますよね。
デイサービスという時点で、処方箋をもらってリハビリをするというやり方はないということなのですね。
昨日トップの人に聞いてみたところ、機能訓練とリハビリの違いについて分かっていなかったようで、「そういうことならホームページ直した方がいいですね、直しておきます」といっていました。
施設を運営している人でもそういうこと分かっていないようです。
うちの職場で、こちらに非が全くないのに訴えられて弁護士をつけて数年かけて話し合いを続けられていた方がいまして、もし私も何かあったときに「処方がないのに違法なリハビリをしていましたよね?」なんてことになったら困るなと思っていました。
とりあえずトップも機能訓練ということをわかってくれたようなので、私もリハビリとは言わないようにしようと思います。
ありがとうございました。
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