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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:1947 2023年10月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:あいおん更新日:2023年10月23日 21時51分
セラピスト側は、定期訪問の際に確認取るのが一般的ですよ。
継続したいなら診察受けて下さいの一言ですね(勿論マイルドに言いますが)
ケアマネジャー側はモニタリングの際に確認取るのが普通だと思います。
なのでダブルチェックでサービスの質を担保します。
「来てないから指示は出せません」にはならないと思います。
受診拒否の場合はその前に利用者側から、サービス(リハビリ)を辞めたいなどになりますから。
可能性だけの話をするなら、セラピスト側やケアマネジャー側のコミュニケーション不足があるなら起こる可能性はゼロではありませんけど、どこも利用者を失いたくないから普通はならないと思いますよ。
あとは3ヶ月ではなく2ヶ月などで受診している時はそこの時点での指示をお願いする場合もあります。
2:サラ更新日:2023年10月23日 23時04分
私の事業所は病院ではなく老健の訪問リハなのですが、診療情報提供書や事業所医師の診療については訪問リハ事業所側で抜けがないように管理(定期的な受診予定の確認や、医療機関の変更予定の有無、事業所医師の診療スケジュール調整など)しています。おそらくは、さら様と関係のある訪問リハ事業所も問題がないように管理されているのではないかと思います。
各事業所により管理方法やケアマネージャーさんとの連携方法に違いがあるかと思いますので、関係のある訪問リハ事業所にお問い合わせ頂くのが確実かと思います。
3:さら更新日:2023年10月24日 17時39分
2 への返信
事業者側で算定ルールを遵守されていると思っていましたが、
医師の診察が必要な事や3ヶ月ルールも知らず訪問されており困っています。
この場合は返戻になりますよね。
4:さら更新日:2023年10月24日 17時41分
1 への返信
ありがとうございます。今後はモニタリングでも確認しようと思います。
5:masa1982更新日:2023年10月31日 08時06分
当方の訪問リハでは私が毎月確認して漏れがないようにしています。
期限が過ぎた場合は算定していません。
期限の1カ月前には利用者や家族に期限を紙面にて通知し、受診の必要性を説明しています。
利用者側にも医師にも「なんで必要なの?」と聞かれることも多いのですが、介護保険制度の責任にしています。
それでも3カ月は妥当な期間だと思います。
訪問看護が6ヵ月も期間を空けることが出来るのがおかしいと考えています。
状態が半年も変わらないことの方が稀ですので。
指示は医師の診察がないと出せないのは当然ですので、指示が出せないと言われても仕方ないですね。
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