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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:1891 2023年10月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:セラピスト更新日:2023年10月10日 22時21分
1 への返信
ご返答ありがとうございます。
『別単位として、それぞれのリハビリテーションが行われているものであれば算定できる。』
というのは、同じセラピストが同日行っても、別単位として加算にあった治療をすれば良いという解釈ですね。
ありがとうございました。
1:PTケアマネ更新日:2023年10月07日 17時15分
可能です。
質問 「短期集中リハビリテーション実施加算」と「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」は同日に重複して加算することは可能か。
回答 別単位として、それぞれのリハビリテーションが行われているものであれば算定できる。
QA発出時期、文書番号等 18.4.21
介護制度改革information vol.96
平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)
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投稿タイトル:短期集中リハビリテーション加算と認知症短期集中リハビリテーション加算の同日算定について
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