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閲覧数:3038 2023年10月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:yamada更新日:2023年10月03日 09時53分
治療上必要な費用は保険診療にて対応されることが原則なので、もし、タキさんが保険医療機関にて、足底板の治療が必要な場合は、保険診療の中で自由に価格を決めた自費で請求することは混合診療に該当するため出来ないのではないかと考えます。
運動器リハビリテーションの費用に含めて対応されるか、完全に自費診療として保険外で対応されるか、足底板採型として算定するか。。。私達も当院でも検討したけ結果として、入谷式足定板を保険診療とあわせて自由に価格設定して売上利益を出すのは出来ないと結論づけました。
2:たき更新日:2023年10月03日 10時58分
1 への返信
コメントありがとうございます。
運動器リハビリテーションの費用に含めて対応する場合について詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか?
3:yamada更新日:2023年10月03日 23時13分
運動器リハビリテーションの費用に含めて対応するというのは、運動器リハビリテーションの理学療法士が個別リハビリを実施する単位数の報酬に入谷式足底板の材料費を含めるとくことで、いいかえると別に材料費等は算定出来ないということです。ただし、足底板の調整や指導については、この運動器リハビリテーションの単位数の中で実施するという運用です。
4:ナナシー更新日:2023年10月06日 03時11分
3 への返信
横から失礼しますが、足底板の調整・指導は運動器リハビリテーションの単位内、すなわち1単位20分の中で全て実施するとの意味でしょうか?
私の理解では、機能訓練に20分+足底板の調整・指導に20分で請求できるのは1単位のみで、足底板の調整は機能訓練には含まれないので、包括されているとの理解です。
yamada様の仰るのは、機能訓練に10分、足底板の調整・指導に10分でも1単位取得可能と云うことですか?
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