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閲覧数:4889 2023年10月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:マリオ更新日:2023年09月28日 09時54分
喀痰等の吸引の取り扱いについては、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が安全かつ適切に実施する上で当然に必要となる行為として、現行の法律の解釈の中で実施することができる行為として、平成22年4月30日にて厚生労働省の通知にて周知されており、理学療法士等が吸引を実施する際には、必要な知識と技術を十分に習得した上で、適応な場面にて実施可能な行為として認められています。気管カニューレのない気切孔からの吸引ににおいても、その法解釈に除外されていないと理解されます。
自己喀痰が不可能であり、気管吸引による速やかなら患者の苦痛の軽減が必要な状態においては、適切な手順にて、適切な対応が求められています。
気管カニューレは通常、気管切開孔を開けて呼吸を助けるために挿入されることが多いですが、気管カニューレを挿入しない場合、もしくは挿入できない場合など、医学的な判断がある場合、医師にその理由を確認し、また、理学療法士等が訓練中に吸引が必要となる場合の対処について指示を受けておくことが重要に思います。
【参考】
平成22年4月30日にて厚生労働省の通知
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000024320.pdf
理学療法士協会【吸引プロトコル(第2版)】
https://narapt.jp/image/0_0/50c9754768f324a2d7ebc7ddd259cbb5.pdf
日本作業療法士協会
「喀痰吸引」に対する基本的な対応
https://www.jaot.or.jp/files/page/wp-content/uploads/2014/09/kakutankyuin_ver2_20140912.pdf
2:のいえ更新日:2023年10月02日 14時28分
詳細なご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
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