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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:1169 2023年09月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:PTケアマネ更新日:2023年09月27日 11時54分
状態変化や介護保険更新・変更、ケアプランの更新が無ければ3ヵ月毎で良いです。
2:ともちゃん更新日:2023年09月27日 12時21分
いつも有り難うございます。デイでは要支援の方の計画書は毎月作成していましたが、ショートの場合は要支援の利用者様も先ほど頂いたコメント通り3月に一回作成の理解で間違いないでしょうか?
3:PTケアマネ更新日:2023年09月27日 13時00分
2 への返信
ショートステイに関しては要支援も個別機能訓練加算を算定する場合は3ヶ月に1回で良いと思います。
デイでの要支援の方の計画書については個別機能訓練計画書ではなく、運動器機能向上加算に係る計画書かと思いますが、
⑥利用者の短期目標に応じて、おおむね1ヵ月間ごとに、短期目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況についてモニタリングを行う。また、必要に応じて、運動器機能向上計画の修正を行う。
上記より、モニタリングは毎月行う必要がありますが、計画書については必要に応じてとあり、最低作成頻度は1ヶ月でなくても良いです。
4:ともちゃん更新日:2023年09月27日 16時47分
いつも返信ありがとうございます。まだ始めて間もないのでとても助かります。
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投稿タイトル:ショートステイにおける個別機能訓練加算について
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