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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:1272 2023年09月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:ともちゃん更新日:2023年09月23日 07時45分
ありがとうございます。スッキリしました。
3:PTケアマネ更新日:2023年09月22日 17時28分
2 への返信
生活機能向上連携加算の算定要件ではICTの導入が認められていて、生活環境や動作を動画で共有することでも評価として良いとなっています。
ただし、デイでの生活環境や動作、ショートステイでの生活環境や動作をそれぞれアセスメントする必要がある為、片方のみでのアセスメントを他方へ流用することで算定できるかは懐疑的ですし個人的には不適切かと思います。
例えばですが、ショートステイでの動画を取っておいて、デイ訪問時にショートステイの動画も確認してもらえば1度の訪問で算定できそうですかね。
上記は生活機能向上連携加算Ⅰのみ適応なので、Ⅱ算定時はそれぞれ訪問が必要だと思います。
2:ともちゃん更新日:2023年09月22日 13時59分
PTケアマネ様
コメントありがとうございます。例えば併用するとして、デイでセラピストに訪問してもらい、生活機能向上連携加算を算定するとして、同じ利用者様が同月にショートステイ利用された時は、再度セラピストに訪問してもらう事が生活機能向上連携加算の算定には必要と思われますか?
1:PTケアマネ更新日:2023年09月22日 13時16分
コメント失礼致します。
特に算定要件には併算定不可の記載はないです。
加算の趣旨を勘案しても、各サービス事業所とリハビリスタッフが連携を取るにあたって、併算定が良くないということも考えにくいですね。
確実なのは保険者へ確認ですが・・・
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