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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2778 2023年12月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:みちまる更新日:2023年08月30日 14時42分
新型コロナウイルス感染症(新型コロナ)に関する労働災害保険(労災保険)の取扱いについて、 新型コロナは、5月8日から感染症法上の5類感染症に位置付けられましたが、労災保険の対象として、業務に起因して新型コロナに感染した場合、労災保険の給付の対象となり、これらの取扱いは、新型コロナの位置づけが5類感染症に変わった後も変わりません。
医師、看護師、介護従事者などが業務中に新型コロナに感染した場合(業務外での感染が明らかでない場合を除く)、原則として労災保険給付の対象となります。なお、新型コロナに関連する給付は、メリット制の対象外として労災保険料に影響を与えない特例が設けられていましたが、この特例は、新型コロナの位置づけが5類感染症に変更されるまでの感染者に適用され、5類感染症に変更された後に労働者が発病した場合の労災保険給付については、メリット制による労災保険料への影響がありえます。
参考:
新型コロナが5類感染症に位置付けられた後の労災保険の取扱い | 労務ドットコム
https://roumu.com/archives/115890.html
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q5-1
2:渦巻更新日:2023年08月30日 16時44分
1 への返信
本日、最寄りの労働基準監督署へ確認しましたところ
今現在の労災の期限や内容変更は通達されてないとの事でした。
当院内での連絡ミスの可能性が高いようです。
3:スモッカ1090更新日:2023年08月31日 11時27分
当院でも数件労災申請をしましたが、明らかに院内で感染したことが証明出来るものになりますのでかなり今の感染状況を考えると難しいかと思われます。感染者の治療にあたる場合もフルPPEでの対応だと思われますので、手順などに問題がなかったかなど検証が必要になります。
部署内で広がった場合なども同様に検証が必要になるかと思われます。
労災は4日目以降(初めの3日は適応外)になりますし基本給の確か8割しか出ないので、年休があればその方が10割出るため宜しいかと思います。
4:うえ更新日:2023年09月01日 09時14分
医療従事者はコロナに感染した場合は原則として労災になります。原則ですので、業務上で感染した証明が必要となるのではなく、業務外で感染した証明が必要となります。要するに、感染者と同居している等の事由がなければ原則業務災害と扱ってよいです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q5-2
また、業務災害の場合は4日目から労災による休業補償給付の対象となりますが、3日目までは事業主が休業補償をしなければなりません。また、3日目までは年次有給休暇を取得し、4日目以降は労災による休業補償給付を取得することも可能です。
ちなみに、給付基礎日額の計算にあたっては、過去3カ月の平均賃金を計算しますが、基本給だけでなく、各種職務手当や時間外手当なでも含まれます。
5:スモッカ1090更新日:2023年12月07日 11時21分
4 への返信
うえさん情報ありがとうございます。
当方もこの情報を総務課に共有させて頂きました。
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