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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:1626 2023年08月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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修正履歴
1:コアラ更新日:2023年08月28日 13時33分
COVID-19の治療が終了した後も呼吸器リハビリテーションが必要である場合、その対象となる病名や状態を明確にする必要があるかと思います。具体的な例として、COVID-19の後遺症や合併症のために呼吸器リハビリテーションが必要である場合、その旨を明確に記載する必要があるかと思います。一方で、尿路感染症等の異なる病名で入院が続いている場合、その病名と呼吸器リハビリテーションの関連性を示す必要が望ましいと思います。
2:taka.taka更新日:2023年08月29日 15時38分
1 への返信
さぶ さん
コメントありがとうございました。とても参考になりました。
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投稿タイトル:コロナの病名でいつまで算定可能か?
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