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閲覧数:2989 2023年08月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:回答者更新日:2023年08月02日 07時55分
①まず、リハビリテーション部分における通則は読んだことはありますでしょうか?例えば個別リハビリテーションの定義とありますが、それは"個別療法として訓練"の話でしょうか…?
② >疾患にもよると思いますが、全身状態が安定している患者様はリハ室内で「意味のある」自主練習
いわゆる補完代替リハにあるかと思います。こちらは職能団体や学会の定義などもいくつか出ており、学会などでも多くの事例報告が上がってますが入院基本料等の中に含まれる行為として、医療の質のために実施してる施設が多く、地ケアのリハの計算方法も踏まえ厚労省や保険者も把握してると予想されるのでそれを個別療法として疾患別リハビリテーションで請求するのは現状は無理があると私は考えます。
もちろん、行った通りに診療録等に記載して請求通った後に適時調査等で指摘がなければ可能とは思いますが…
③ >個別リハビリテーションとは「一人ずつの個別のメニューがを実施すること」なのか
個別機能訓練なら算定要件の通知からまぁそれに近いですが、医療の請求においては②にある通りです。もし私が質問者様の立場なら20分以上個別療法以外の請求項目などにも視野を広げつつ、療法士の配置数から考えていく気がします…
④>ただ1時間(3単位)を自主練習には道義上していません。
病態によっては1時間の自主練習は②の事例から道義上はそれ自体はルール決めたら特に問題ないと思うのですが…ましてや文章から恐らくリハ室の遠位監視付きですよね?それとも1単位や重なった部分を現在疾患別リハで貴施設では算定しているのですか?
>マンツーマンで例えば1時間(3単位)きっちりとするのはお互い心理的は負担にもなる時もありますし、臨床上、現実的に無理と思うこと
はじめから2単位(や1単位)の提供で予定にすれば負担は少ない気がしますが…3単位するにしても分割すれば臨床上も可能な例が増えそうな気が。それに適さない場合の為に他の請求区分や“基本診療料に含まれる。”の記載があるのかと。
2:けむり更新日:2023年08月03日 08時50分
1 への返信
平成生まれPT様
ご返答、誠にありがとうございます。
①個別リハビリテーションは個別療法として認識しております。
②補完代替リハは地域包括ケア病棟において適応されるものと思っていたので急性期病棟でも対応できるのかもう一度勉強してみます。
ご指摘ありがとうございました。
④自主練習に関しては遠位監視にて算定しております。
その他の点についても上司と相談し再考します。
ご指摘誠にありがとうございました。
また投稿する際はよろしくお願いいたします。
3:パッチ更新日:2023年08月08日 16時23分
以前、当院でも同じような疑問が出たことがありました。
その際の話では、元々は『個別療法』と『集団療法』があり、『個別療法』はセラピストと患者が一対一で訓練を行なった場合、「集団療法』はセラピスト一名に対し患者三名で訓練を行った場合とされ、その後の改訂で『集団療法』が廃止され、『個別療法』のみとなった流れがあり、それ以降、特に『個別療法』の定義の見直しなどは聞いたことがないため、当時の定義であるセラピストと患者が一対一で訓練を行うことだという結論になりました。
参考になればと思い、投稿させて頂きました。
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