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閲覧数:3008 2023年08月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:回答者更新日:2023年07月29日 10時03分
(法律上可能かというのは裁判所しか分からず、法解釈については通知などが原則で個人で述べるのは弁護士資格か法学の専門家がプロというのを大前提になるとは思いますが)PTで詳しくないながらちひろ様や施設の看護師様の見解について2点気になる部分が他職種視点でありますので掲示板ですしつらつらと書いてみます。
(1)>当院の看護師から介護施設であれば服薬介助は介護士でも可能だか、病院では医師、看護師、准看護師以外はできないのではないかと指摘されました。
→これは違うのでないでしょうか?介護施設や介護士というのでは条件設定が甘く、通知から下記の3条件が論点と思います。
①患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
②副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
③内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2895&dataType=1&pageNo=1
(2)勿論、今回においては上記の①~③の条件をいずれも満たせないので本題の「医師の指示のもと嚥下訓練として服薬させること」について気になる部分は以下です
>第四十二条 言語聴覚士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、嚥えん下訓練、人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とすることができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100074
ですので上記から”保助看法の規定”から抜ける範囲がありますよね?その範囲は
>第三十条 助産師でない者は、第三条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
>第三十一条 看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
であり服薬介助があたると私の中で想定しています。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000203_20220617_504AC0000000068
その上でST法で”医師又は歯科医師の指示の下に、嚥えん下訓練、人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業”ですが
>(法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める行為)
>第二十二条 法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
>五 音声機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る。)
>六 言語機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る。)
から服薬介助は駄目ですが、あくまで音声と言語の機能についての検査や訓練の目的としては薬剤を扱うことは可能という認識でしたが何か過去に薬剤を駄目であったりここでの薬剤の銘柄の指定などには通知などがあるのでしょうか、、、?
→2点目をまとめると薬剤を扱う範囲としてSTも音声と言語の機能に対しての検査や目的であれば医師の指示の下に業として可能な部分もある=「病院では医師、看護師、准看護師以外はできないのではないかと指摘されました。」については職能の理解として誤解ではないか。です。
嚥下訓練について可能かや、協会の通知など解釈のヒントがどこかにありましたら是非教えていただきたいです(*'ω'*)
2:れん更新日:2023年07月29日 19時12分
ちひろ様
平成生まれPT様
摂食機能療法を主にしているSTです。
横から揚げ足取りのようで申し訳ありません。
平成生まれPT様の言われている"医師又は歯科医師〜行うことを業"ですが、
法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める行為と書かれているため
・嚥下訓練
・人工内耳の調整
・その他厚生労働省令で定める行為
の3点を業とできるのではないでしょうか。
ちひろ様、平成生まれPT様の言われる、嚥下訓練としてできるのかという点ですが、
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
摂食機能療法
(4)医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師又は歯科衛生士が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算定できる。
とありますので、
1.摂食機能療法として
2.薬を使用する等の指示があれば
STが嚥下訓練を行うことは可能であると考えます。
また、摂食機能療法の算定要件を満たせない場合は、看護師が行っているのを観察しアドバイスをするという形をとっています。
このやり方で今のところ返戻や指導等はきておりません。
参考になれば幸いです。
3:回答者更新日:2023年07月29日 21時35分
2 への返信
>第四十二条第一項の厚生労働省令で定める行為と書かれているため
>・嚥下訓練
>・人工内耳の調整
>・その他厚生労働省令で定める行為
>の3点を業とできるのではないでしょうか。
→「保助看法の規定からSTの業は縛られませんよね。根拠となる文章は以下です。」という意図で書いてるつもりです。摂食機能療法を主にしているSTさまも同じ認識ということで安心しました。
>このやり方で今のところ返戻や指導等はきておりません。
ありがとうございます!嚥下訓練の行為だけで無く、摂食機能療法としても貴施設では実施して算定も行っているのですね。レセプトの構造的には多分見えにくいので返戻はあまりなさそうと思ってたのですが、指導もないのですね。
算定要件が摂食嚥下のように見えたので心配な部分があったのですが貴重な情報で参考になります◎
4:ちひろ更新日:2023年08月01日 23時41分
平成生まれPT様
れん様
ありがとうございます。
お二方の見解を参考に、各条文とあわせて病棟に報告したところ納得していただけました。
誤解ないよう申し上げておきますと、看護師もリハビリとしての服薬を否定していたわけではなく、お願いしたいけれども法的な業務内容か確認したものであったので、今回確認できてよかったです。
ありがとうございました。
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