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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:4546 2023年07月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:通所セラピスト更新日:2023年07月13日 07時46分
諸々、ご意見頂きありがとうございました。
監査の解釈が分かりました。今後は運営指導が入ると思います。私の勉強不足でした。
助かりました。厚労省のHPも参考にさせて頂きます。
3:akita更新日:2023年07月11日 09時38分
サービス担当者会議録はケアマネが作成したものを頂いております。
リハ会議録は担当理学療法士が作成し、ケアマネに渡しています。
ケアマネに書類をFAXした日時と時間を別紙に記載し残しています,
2:あいおん更新日:2023年07月10日 06時08分
監査の前に運営若しくは実地指導で不備を指導されますので、それに従い対策すれば良いのではないでしょうか。
いきなりの監査は証拠がある確実なタレコミ以外にあんまりないと思います。
ちなみに私の所は全て電子化しているので、作成後各利用者フォルダに入れて不備を出さないようにしています。
1:こりんご更新日:2023年07月09日 23時57分
まず確認したいのですが
質問されているのは運営指導についてですか?
監査についてですか?
介護分野においてまず来るのは運営指導、
それに引っかかった場合に来るのが監査になります。
運営指導に関しては今年度実施指導から変更され
内容が簡素化されています。
その際の確認事項、確認書類一覧は厚労省のHPにあります。
私の経験からは担当者会議の要点はケアマネだけでなく
各事業所でも作るよう言われました。
また計画書等は紙ベースでなくても
パソコンのデータを見せても大丈夫ですが
ケアマネに送ったと言う記録と
ケアマネが受け取ったと言う証拠は残すよう言われました
このあたりはローカルルールになると思いますし
指摘されても口頭指導止まりかと思います。
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