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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:2440 2023年06月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:M・M更新日:2023年06月20日 15時32分
ご丁寧にご教授頂きありがとうございました。
1:更新日:2023年06月20日 14時20分
https://www.pt-ot-st.net/contents4/nursing-care-reiwa-3/?page_id=2778
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)
問7 リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。
(答)
・ リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の取得に当たっては、算定要件となっているリハビリテーション会議の開催回数を満たす必要がある。
・ なお、リハビリテーション会議は開催したものの、構成員のうち欠席者がいた場合には当該会議終了後、速やかに欠席者と情報共有すること。
※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成 27 年4月 30 日)問 10 の修正。
上記にあるように、頻度を満たさないと算定不可になります。ただし、開催できない理由によっては算定できる手段が残されている場合もあるので、監督官庁に問い合わせるとよいでしょう。
また、会議開催については、「6月以内の場合にあっては1月に1回以上」とされているので、7回以上になります。
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