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閲覧数:1891 2023年06月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:たたた更新日:2023年06月25日 18時12分
返答が遅くなり申し訳ありません。お二人とも教えてくださりありがとうございます。
訪看の方は、88さんの言われるように人員基準の決まりが緩いので気にしていなかったのですが、疾患別の方は、人員基準の決まりが細かく分かりにくい所もあったので、気になっていました。
医療と介護での兼任が問題なさそうな事がわかり、安心しました。
2:556更新日:2023年06月08日 08時37分
医療保険と介護保険の兼任は問題ありません。
問題となるのが、適時調査・個別指導の際に、特に介護保険では勤務時間の記載が必要となります。
少なくとも私の市町村では指導されています。
例えば8時間勤務の場合、医療保険で2時間働いて、介護保険で6時間働いたときは
〇月〇日、 医療2/介護6 のような記載をしていました、
この併用した日に時間を記載する必要があります。
1:更新日:2023年06月07日 09時40分
訪問看護の人員基準にはリハビリ職は「適当数」としかないので、問題ありません。
おそらく専従ではなく、常勤兼務として訪看ステーションと診療所に勤務されているのではないでしょうか。
気になるなら、雇用契約書など確認し、総務の人にも確認されるとよいと思います。
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