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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:6819 2024年05月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:新人管理職更新日:2023年06月06日 09時57分
2回目にしております。
1回目は流石に取れないと思うので
2回目の診察、医師の説明からのサインで算定させてもらっています。
2回目で了解頂いてて、3回目で算定ってカルテの医師の記事内容からもズレての算定になると思いますので分けがかわらないですよね?
変なこと言ってくる人がいるとほんと対応に追われて大変ですよね。
もし指摘通りに行くのなら3回目に全部対応するかと思います。
頑張って下さい
2:sakuraリハ更新日:2023年06月06日 14時27分
1 への返信
コメント
ありがとうございます
個別指導を受けた厚生局に問い合わせました
定期的な診察と書いてあるので、リハ介入2回目以降にカンファレンスをした後、総合実施計画書を発行しサインをもらっているなら算定可能だそうです
リハ介入初回の後2回目来院前にカンファレンスをして総合実施計画書を作成し、2回目でサインを貰うのは算定不可だそうです
これを間違えて解釈している病院、特にクリニックが多い様です。
定期的な診察(リハ介入2日目)の後のカンファレンスが必要でその際に、総合実施計画書を作成しないと算定できないということでした
その為、3回目以降でしか総合実施計画料は算定できないとの事でした
厚生局の判断ですので、これに基づいて個別指導がされると思います
3:医事課課長更新日:2023年06月29日 18時13分
当院も2回目に算定しております。
ちなみにsakuraリハ様はどちらの厚生局管轄でいらっしゃいますか?
地域と指導にあたる医務官によってかなりバラツキがあると聞きます。
厳しい医務官に当たるとかなりの金額を引っ張られます。
全くの余談ですが
当方は数年前に受けましたが、患者が帰る(会計)までにカルテの所見が入力されていないとダメだと指摘されました。
要するにリハビリの実施内容も患者が帰るまでに記録しないといけないと言うことです・・・
「クリニックでそんなこと不可能でしょ?!」という印象です。
4:ソック更新日:2024年05月10日 11時27分
同じ疑問について保険医協会の方に解説していただいたことがあります。
「リハビリテーションの効果、実施方法等」 について共同して評価を行った場合に算定、という点がポイントのようです。
初回後ですとリハビリの効果は評価不可能と解釈されているようです(即時効果は対象外?)。
2回目以降でようやく効果が評価可能とされるので、どれだけ早くとも3回目に算定が可能となるという考え方とのことでした。
5:555更新日:2024年05月12日 09時43分
一回目の介入:医師の指示、または実施計画に従い実施
二回目の介入:前回との変化を評価する
この後に多職種でカンファレンス、総合実施計画書の作成、効果判定を行い
三回目の介入:総合計画評価料の算定
上記の流れのように解釈すると良さそうでしょうか。
6:sakuraリハ更新日:2024年05月14日 05時46分
4 への返信
ありがとうございます
正におっしゃる通りだと思います
7:sakuraリハ更新日:2024年05月14日 05時46分
5 への返信
おっしゃる通りの解釈で良いかと思います
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