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閲覧数:2723 2023年06月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:とわ更新日:2023年06月02日 22時19分
3 への返信
ありがとうございました!
大変勉強になります!
3:かず更新日:2023年06月02日 22時14分
2 への返信
短期集中を週3回行っても、それで充実したリハの要件を満たしていることになります。
短期集中リハは、1回の個別リハ時間が20分以上となっていますが、充実したリハの要件は、20分程度となっています。
施設のリハ職の人員にもよりますが、短期集中が算定できる期間は、週5日や6日リハを行っている施設が多いと思います。
私の施設でも短期集中の要件を満たす利用者は全員、週6回短期集中と週3回認知症短期集中リハを算定しています。
2:とわ更新日:2023年06月02日 22時05分
1 への返信
かずさん
コメントありがとうございます!
ちなみになのですが、充実したリハの実施には短期集中を週3回実施しても充実したリハの要件は満たしたことになると解釈しているのですが、間違いはないですか?
1:かず更新日:2023年06月02日 20時57分
老健入所者が100名いる場合で、週5日勤務で計算すると1日に60人のリハが必要ですね。
利用者が短期集中リハや認知症短期集中リハを算定するともっと数は増えます。
充実したリハの算定要件は、「1週間におおむね週3回以上、1回につき20分程度の個別リハビリの実施」が要件となっています。
労働基準法において、1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいいます。
就業規則に1週間の起算日を規定しない場合は、日曜日が起算日となります。
ですので、金曜日入所の場合は、金・土とリハは必要かと思いますが、土曜日が休みの場合は、その週は金曜のリハのみとしても、次の週の月曜日からは土曜日までに週3回、個別リハが必要です。
仮にリハ職全員が土・日・祝が休みというのは、連休や年末年始など休みが続く場合は、充実したリハの要件を満たせなくなると思います。
この休みというのは施設で決めていることですので、祝日で休みが続いて週3回のリハができない場合は、要件を満たしていないことになりますので、リハ職の勤務体制を考える必要があります。
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