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閲覧数:1882 2023年05月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:新米理学療法士更新日:2023年05月18日 07時30分
施設基準であり、施設レベルでの当該時間帯の体制としての専従要件という話であると考えてました。51様の施設でそのまま文章を読みますと「疾患別は施設で実施してるのに専従が居ない状態」とはならないのでしょうか?
専従が個人レベルで自由なら疾患別リハを提供しながら何か他の専従(これは流石に専ら要件を勤務時間にかけて不可という認識ですか?)や事業を出来たり、今までの疑義解釈からの諸々変わる気がするのですが…
2:がんばるマン更新日:2023年05月18日 10時42分
平成生まれPT様
回答をありがとうございます。
改めて当院での実施例を記させていただきます。
医療療養専従セラピストA:10:00~10:25まで医療療養の患者、10:30~10:55までは介護医療院のリハ
医療療養専従セラピストB:10:00~10:25まで介護医療院の患者、10:30~10:55までは医療療養のリハ
医療療養専従セラピストC:9:50~10:15まで介護医療院の患者、10:20~10:45までは医療療養のリハ
など、こんな感じです。
やはり、他院のように医療は医療、介護は介護に時間を分けた方が良いですかね。
医療の専従者も「疾患別を実施していない時間」は介護医療院のケースも受け持てると思ったのですが…
3:旧時代更新日:2023年05月20日 10時29分
地方ローカルルールもあるようですので、厚生局に問い合わせるのが確実化とは思いますが、
私は療養病棟専従者スタッフの通所リハ業務について、厚生局に問い合わせたことがあります。
結果は「疾患別を実施していない時間」は「個人レベルで構わない」という返答でした。
なので時間帯は限定せず、その日の通所リハの利用者数に合わせてフレキシブルに動いております。
なお、実地指導でも指摘されたことはありません。
4:がんばるマン更新日:2023年05月20日 12時26分
旧時代さま
回答ありがとうございます。
やはり、ここにもローカルルールがあるのですね。介護医療院を開設した際に、医療専従者も担当することが出来るという文言だけで、ここまで来たのですが、最近、研修会等で他施設のスタッフと顔をあわせて会話(雑談)できるようになったので、色々と話をしていたら
ひょんなことからこのような話になりましたので…。文章を細かく読むと確かに他の施設通りなのかと思った次第です。
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