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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2735 2023年04月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:わび更新日:2023年04月27日 11時04分
ありがとうございました。非常に参考になりました!
アンケートにご協力していただいた方もありがとうございました。
1:大蒜更新日:2023年04月24日 21時29分
福祉用具貸与の前提は『要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための 用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付 の対象としている。』
『その居宅において自立した日常生活』これにより『デイ利用時のみ使用目的』では出来ないと言う解釈をされていました。
確かケアマネ試験みたいなやつの解釈だったはずです。
Q&Aにはなかったです
上記の解決策としては
①自費でのレンタル
②申請を誤魔化す…住宅改修や他サービスと矛盾なく対応必要
③購入(サービス提供側
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投稿タイトル:通所利用目的の歩行器レンタル
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