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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:3119 2023年04月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:かず更新日:2023年04月21日 23時59分
令和3年介護報酬改定Q&A vol.2
問 10 リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)については、当該加算を取得 するに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属す る月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合で も、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。
答)
・ 取得できる。
・ リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)は、「通所リハビリテーション計画 を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月」から取得することと しているため、通所リハビリテーションの提供がなくても、通所リハビリテーションの提 供開始月の前月に同意を得た場合は、当該月より取得が可能である。
・ なお、訪問リハビリテーションにおいても同様に取り扱う。
※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(平成 27 年6月1日)問1の修正。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000759529.pdf
リハ会議以外に計画書の説明と同意や居宅への訪問などの要件があるので、それらを全てクリアすれば、算定できるようです。
算定にあたっては、利用者、家族への説明と同意は必要かと思います。
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