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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:2874 2023年04月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:アルパカ更新日:2023年04月20日 22時40分
入所から8日目というのは入所が0日だとしたら7日目になりませんか?入所後7日なので言い方次第ではなんとかならないこともないかと。
ただその解釈がだめであれば算定は不可です。無償で訪問したことになります。
2:akita更新日:2023年04月21日 09時17分
家族の利用により、入所後8日目の自宅訪問になったと記載ならびに監査などで説明することで大丈夫だと個人的に思います。
ただ同様の件数が多い場合は、報酬変換もありえると思います。
3:かず更新日:2023年04月21日 13時20分
こういった○日以内と明確に算定期限が決められているものは、その期間内に行わないと難しいと思います。
当施設では、やむを得ず8日目以降の訪問になる場合は、算定しておりません。
4:りんごりら更新日:2023年04月21日 13時40分
1 への返信
入所日を何日目とするか、悩ましいところです。ご意見参考にさせて頂きます。コメントありがとうございました!
5:りんごりら更新日:2023年04月21日 13時42分
2 への返信
理由が明確であり、それを記録し残していれば、良いのではないかと私も思います。しかし、決断が出来ずにおりました。ご意見ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
6:りんごりら更新日:2023年04月21日 13時47分
3 への返信
確かに、明確に日数が示されている要件ですね。やむおえない場合の対応も教えてくださり、ありがとうございました!
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