理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:2603 2023年03月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:回答者更新日:2023年03月13日 12時59分
正直、勝手にやる分には可能と思います。現在そこまできつい規制があるイメージではないし、裁判か医道審議会などでしか強制的な制限はできないと思いますので第三者の声を無視しても止められない気が。自称リハか整体とかもしくはトレーナーのジャンルですね。
その上で私が質問主様のケースで疑問なのは3点です。
①作業療法士を名乗るのか
通知より法律が上位の認識ですが、PTOT法を基にすると「この法律で「作業療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。」から医師の指示の下ではないのと、そもそも作業療法でも無いです。対象や介入方法は「この法律で「作業療法」とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることをいう。」ですのでアプローチの主としてはこの要件である必要があると思います。
これらを踏まえて作業療法士を名乗るのは是とするのでしょうか。
②通知の対象をどう解釈してるのか?
恐らくその通知は理学療法士に対してではないでしょうか…?PTOT法を根拠にPTにPTの名称の使用許可が出ただけという認識です。OTだとそもそも資格も①の方法も異なりませんか?
③クライアントについて
前述の通知は「身体に障害のない者に対して、」ですが、この定義はどう考えるのかは単純に気になります。身体障害の認定の有無もですが、身体障害で等級が付く程度のimpairmentやICD病名が医療情報としてある方なんかはどう拾っていくのでしょうか?介護保険認定がある方ですとそれなりに混ざってそうに見えますが。
本業の外で職場に隠して自費サービスを提供してるケースは利益相反での民事や懲戒免職なんかもありますがこれらは別の話なので①〜③が私が質問文の話題でよく思う事です。
2:おさとう更新日:2023年03月13日 13時57分
コメント失礼いたします。
あくまで私見になりますのでご容赦ください。
保険外・医師の指示無しであれば、作業療法士を名乗るのはNG。
作業療法士を名乗らないのであればOKとの認識です。
整体・パーソナルトレーニングなど、無資格で行っている方々は数多くいらっしゃいますので。
顧客の認識も気を付ける必要がありそうです。
医療職が行うリハビリと認識されるような集客方法は避けるべきでしょうか。
予防医療についても1次予防なら問題無いのでは?
それでも予防医療と謳わない方が良いようにも思いますが。
2・3次予防ならどうでしょうか?NGになりそうな。
曖昧な返答で申し訳ありません。
グレーゾーンな領域との認識なので、司法や行政の解釈がどうなるのでしょうかね。
今後規制が入りそうな気もしています。
3:きらり更新日:2023年03月13日 17時47分
作業療法士として名乗らないにしても、医療職が行うリハビリと認識されかねないですし、「身体に障害のない者に対して」や「予防」の定義も難しい。
グレーなことが多く、デメリットの方が大きそうなので、今回は、見送ります。
②通知の対象は、PTさんですね。すみません。
平成生まれPTさん、おさとうさん、丁寧なコメント、ありがとうございました。
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