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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:3472 2023年03月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:回答者更新日:2023年03月12日 09時05分
まず、質問者様の施設は診療録に直接書き込んでるんでしょうか…?いわゆる診療記録の方では無いのですね。
診療録であれば医師法で遅滞なく記載が定められてます。ただ、私はこちらは身分法の性質から資格が違うので"明確なもの"は無いとも言える気がします。指示を受けるコメディカルも適応される強制力があるという意見もあるかもしれませんが…ひとまず明確な決まりは医師法24条の診療録記載の部分です。
私や周囲は診療記録記載が多いですが、こちらの場合は医療法での看護記録の考え方やガイドラインや判例からそもそもの診療記録全般の法的根拠の要素が適応されると思います。
結局は上記の医師法や医療法について施設や管理者、リハ部門やご自身がどう考えて運用するかではないでしょうか?
2:ベースボール更新日:2023年03月12日 09時19分
1 への返信
平成生まれPT様
回答いただきありがとうございます。
ご指摘のとおり、PTがリハして記録するので、診療記録です。
医師は遅滞なく記載すると定められているが、PTや看護師などは施設の決まりなどで運用していくという事ですよね?
3:回答者更新日:2023年03月12日 09時29分
2 への返信
> PTがリハして記録するので、診療記録です。
私の文章違和感あるので少し直しました。どこに書いてるかであり、実施者では決まらないですよね。PTがリハして診療録記載もあり得ると思いますのでそれは職場で確認した方が良いと思います。
> 医師は遅滞なく記載すると定められているが、PTや看護師などは施設の決まりなどで運用していくという事ですよね?
はい。後者はどのように一連の法規などを考えて運用してるかだと思います。最近だと国試の範囲なので教科書にもこの辺りの知識はわりと書いてあるので読み返したり、ベテランさんでしたら若手から借りると良いと思います◎
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