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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:4399 2023年03月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:みつお更新日:2023年03月11日 14時33分
調べながらの業務お疲れ様です。
①貴見の通り
②医療の訪リハは加算はなく1単位300点だけです。
週6単位までですが退院後3ヶ月は12単位まで大丈夫です。
③記載してある要件プラス、事業所の医師が毎月訪問診療をしなくてはいけません。
④契約書や計画書はいりません。
その代わりに上記③の要件が必須になっていると思われます。
書いたり契約する分には問題ないと思いますが外来リハも契約書は交わさないのと同じです。
※ご存知かもしれませんが介護保険を認定された場合はすぐに介護保険への移行をしなければ医療保険での訪リハは返戻でレセプトが戻ってきてしまいます。
2:医療・介護従事者更新日:2023年03月11日 18時49分
1 への返信
返信ありがとうございます。
とても参考になりました。
再々の質問で申し訳ありませんが、③の事業所の医師が毎月訪問診療を実施しなければならないで、患者様本人がどうにか外来にて受診するでも大丈夫なのでしょうか?
そもそも訪問リハビリは通院が困難な患者様に提供するものなので外来受診では駄目なのでしょうか?
3:みつお更新日:2023年03月12日 13時01分
外来受診できる方であれば外来リハの適応になります。
必ず毎月の訪問診療が必須です。
当院では通院が可能なレベルになった場合には外来リハへ以降しています。
介護保険での訪リハもそうですが利用者の循環や適応も考慮しながら業務をして、介護保険の訪リハの加算をしっかり取れるように励んでいます。
4:医療・介護従事者更新日:2023年03月12日 17時04分
3 への返信
返信ありがとうございます。
とても参考になりました!ありがとうございます。
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