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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:13651 2023年03月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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11:かず更新日:2023年03月22日 22時57分
通所リハビリについては、平成27年の介護保険改定から、介護とリハの書式が統合されて、リハビリテーション計画書のみでよくなったと思います。
みかみかさんの言われている内容は、通所介護の話ではないかと思います。
通所リハビリ介護計画書という名前の計画書は存在しませんが、通所介護計画書は存在しており、デイサービスでは作成が必要です。
https://ads.kaipoke.biz/basic_knowledge/care_insurance_and_law/chohyo/example_nursing_care_plan.html
10:スプライト更新日:2023年03月22日 13時38分
みかみか様、ウォッカ様、ウォーター様返信ありがとうございます。
私の施設でも、通所リハビリ計画書(別紙様式2-2-1,2-2-2)作成のみに変更したため、冷や汗をかきましたが様子観察してまいります。
9:ウォッカ更新日:2023年03月20日 21時45分
8 への返信
ウォーターさんありがとうございます。
私どももウォーターの施設と同様Lifeの書式で統合しています。
以前他のスレッドでも、統合が可能という内容で返信させて頂き、今回の内容で2種必要であるという内容になっていたので、疑問を感じておりました。
再度保険者に問い合わせをしてみたいと思います。ありがとうございました。
8:ウォーター更新日:2023年03月20日 15時27分
私の認識としてはみかみかさんが言うようにリハビリ計画書と通所リハビリ計画書が存在するというところは同じ認識ではありますが、
計画書の作成といった意味でいうとH27年の改定の際だったと思いますが全老健の方から現在のリハビリ計画書(現在のLIFE提出のリハビリ計画書)の表裏でリハビリ計画書と通所リハビリ計画書の両方を満たすことが出来るようになったと示されていた為(図で示された資料はあるのですがソースが見当たりません。)
私の施設では計画書については現在のLIFE提出のリハビリ計画書しか作成していません。その計画書がリハビリ計画書と通所リハビリ計画書を兼ねているといった認識です。
7:ウォッカ更新日:2023年03月19日 12時28分
6 への返信
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000949270.pdf
こちらは厚労省の実地指導のチェックシートです。
確認書類の中には通所リハビリ介護計画書は存在せず、通所リハビリ計画書とあります。実地指導の際にはLIFEに提出するリハビリテーション計画書のみの確認でしたが、通所リハビリ計画書が必要であるという根拠はどちらにあるのでしょうか?
わたしもスプライトさんと同じように、リハビリ計画書に統合できると認識していますがいかがでしょうか?
6:みかみか更新日:2023年03月16日 12時10分
5への返信
注意していただきたいのは、「リハビリ計画書」(リハビリ<加算>を算定する上での計画書<算定基準>)と「通所リハビリ介護計画書」(通所リハを運営する上での計画書<運営基準>)が存在すること。
前者は療法士、後者は職種を問いません(当施設は「リハ計画書」=「療法士」「通所リハビリ介護計画書」=「介護職or相談員」で作成しています。。
昨年11月に加算部分の抜き打ち指導が入りましたが、加算部分でしたので「リハビリ計画書」関連のチェックでした。「興味関心チェックシート」「リハビリテーション計画書」「リハビリ会議議事録」「プロセス管理表」の作成日付の整合性でした。
5:スプライト更新日:2023年03月14日 08時55分
1 への返信
勉強不足で申し訳ありません。一つだけ質問させてください。
H27年の改定まではアセスメントシート(別紙様式1-3部分)が必要だったと思うのですが、R3からは別紙様式2-2-1、2-2-2にまとめられ通所リハビリテーション計画書(介護関係)は必要なくなったと思っていたのですがいかかがでしょうか?
R3以降の実地指導でも指摘を受けたか教えていただけるとありがたいです。
4:rai更新日:2023年03月13日 15時52分
ありがとうございます。
通所リハビリテーション計画書は介護はLifeのみだったので作成していきます。
3:みかみか更新日:2023年03月13日 14時02分
特に「通所リハビリテーション介護計画書」は指定書式はなかったかと思います。
ご存知の通り、リハ職は「リハビリを実施する上で(医師の指示に従い)(計画書を作成し、同意を得て)リハビリを行います。つまり、通所リハビリテーションのサービスの一部?!であるので、利用者様へは「通所リハビリテーション介護計画書」という全体の計画書が別に必要になる。と指導を受けたことがあります。
ちなみに、当施設では、「氏名」等の一般情報、「医療情報」(他サービスとの連動)、送迎の時間、日中の過ごし方(時間別)、目標(他サービスとの連動)などで、これらについて「同意」を得て、「通所リハビリテーション介護計画書」が開始されます。その後「リハビリテーション計画書」を作成します。
当施設では、2時間・3時間・6時間のサービスがあり確かに「リハビリ」以外の時間の過ごし方の計画書も必要になってくるのかなあ・・・と思い、相談員or介護主任が作成しています。
ベースは通所介護計画書をオリジナルに作成しています。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000198141.pdf
2:rai更新日:2023年03月11日 17時17分
返事ありがとうございます。
通所リハビリテーション計画書の書式は厚生労働省のホームページにありますか?
探してるのですがどのような書式かわからないです。
1:みかみか更新日:2023年03月11日 16時28分
通所リハビリテーション計画書(施設利用中の利用計画書:何時に送迎、入浴の有無、介護職/看護職の関わり、、、、)とリハビリテーション計画書(我々が作成する計画書)が必要です。実地指導では必ず指摘を受けます(東京都)。
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